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常勤嘱託(管理監督者)の出向に関して

いつもご教授ありがとうございます。

当社(以下A社:株式会社)の某地方都市の工場にて、常勤嘱託(管理監督者/契約社員:年契約)を近々に採用予定ですが、同地域に当社の100%出資子会社(以下B社:合同会社)があり、その会社の管理監督者としても活用したい(出向による)と考えております。

上記採用したい人物属性と弊社事情としては、当該地域を統括するエリアマネージャーとして、A社工場及びB社現場管理業務の両方をして頂き(業務運営上も密接な関係・連携アリ)両方の立場での活躍を要望しており、本人的にも両方の管理監督者を兼ねることは了承頂ける内容なのですが、法的な面、就業規則・雇用契約の内容面、更には出向契約上、注意すべき点はございますでしょうか?

給与・労働条件等はA社(出向元)負担を予定しております。

投稿日:2024/11/06 18:18 ID:QA-0145319

HrTKSさん
東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者であっても兼務出向をされる事は法的に可能ですし、有能な人材であればむしろメリットも大きくなるでしょう。

一方、人事労務管理面で注意すべき点としましては、兼務によって過重労働にならないよう配慮される事が挙げられます。管理監督者であっても、当人のみに全て勤務態様を任せるのではなく、健康管理の観点から定期的に大まかな勤務状況を確認されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/11/06 22:27 ID:QA-0145326

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

ご回答を踏まえて、心身の健康等に配慮した運営を行っていきます。

投稿日:2024/11/07 13:24 ID:QA-0145343大変参考になった

回答が参考になった 0

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