36協定 特別条項について
勤務している会社では特別条項を締結していて年間6回の45時間超75時間以下の残業が可能ですが、実際の残業時間が80時間を超えたり年間6回の回数を使用しないために残業時間を代休付与として帳票上減らしています。
例)残業95時間→代休3日+残業71時間
残業65時間→代休3日+残業37時間
給料は60時間超過の手当なども含めて代休付与の24時間分以外はしっかりと支払われていますが、このように締結以上の残業時間や45時間以下にするための代休付与について問題はないのでしょうか。
就業規則には残業時間を代休付与にすることは記載されていますが業務負荷が高く代休を使用する余裕は無く、人によっては残業100時間を超えている人もいます。
投稿日:2024/11/02 18:28 ID:QA-0145217
- ピーナッツさん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休を与えたとしても、時間外労働をした事実に変わりはありませんので、
労働基準法第32条違反となり「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科される可能性があります。
投稿日:2024/11/05 12:51 ID:QA-0145257
プロフェッショナルからの回答
対応
残業を隠ぺいすることや改ざんすることは法令違反で、重大なコンプライアンス問題です。
残業を減らす努力を経営責任として即時実行する必要があります。
投稿日:2024/11/05 15:40 ID:QA-0145273
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休付与であっても実際に使用されないという事であれば、有名無実といえます。
むしろ残業を隠蔽する悪質な措置と判断されかねませんし、きちんと代休を取得して頂くか、或いは残業自体を大幅に減らす等、直ちに業務運営の抜本的な見直しをされるべきです。
投稿日:2024/11/05 18:53 ID:QA-0145281
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