無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年退職の同日得喪について

いつも拝見させていただいております。
60歳定年退職時の社会保険同日得喪について、ご教授いただければ幸いです。

当社は60歳誕生日の前日が定年退職日、60歳以降の希望者は1年単位の再雇用契約となります。
給与は基本給が1日~末日、当月25日支給となります。
再雇用後は従前基本給×60%となり、同日得喪を行うと報酬月額が下がるケースがほとんどですが、通常は退職日が月途中であるため、1ヶ月目は従前+新基本給を日割り按分としますのでやや下がり、2ヶ月目~従前の60%となります。
通常は月額変更で対応しているのですが、給与締め日と給与改定日がずれている場合は、同日得喪はできないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/01 14:26 ID:QA-0145166

cocofo22さん
岐阜県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与締め日と給与改定日がずれている場合でも同日得喪はできます。

資格取得届には、
雇用契約書に記載されている、再雇用後の賃金を記載してください。

投稿日:2024/11/01 16:25 ID:QA-0145172

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同日得喪月(定年退職日の月)の給与は、新+旧基本給で日割りし合算して支給しますので、再雇用1ヶ月目は支給額が新報酬月額より高めになりますが、問題ないでしょうか?

投稿日:2024/11/04 09:20 ID:QA-0145227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料の計算につきましては月単位で行われる扱いになりますので、報酬月額に関しましても日割り計算された金額ではなく本来の1か月分の給与で計算されます。

従いまして、当事案に関しましても通常の同日得喪と同様に新しい月給額での変更が可能になります。

投稿日:2024/11/01 19:09 ID:QA-0145190

相談者より

返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

投稿日:2024/11/26 14:46 ID:QA-0145975大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

できます。

給与締め日と給与改定日がずれている場合であっても、問題はありません。

ちなみにいいますと、同日得喪の場合、退職日によって新しい社会保険料の適用の時期は異なります。

例えば、

定年退職日が10月20日であれば資格取得日は10月21日、資格取得月は10月なので、10月分の給与から新しい社会保険料が適用され、

定年退職日が10月31日であれば資格取得日は11月1日、資格取得月は11月なので、11月分の給与から新しい社会保険料が適用されます。

社会保険に日割計算という概念はありません。

投稿日:2024/11/02 09:02 ID:QA-0145205

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社会保険に日割りという概念がないのは承知しておりますが、再雇用後1ヶ月目の給与は新+旧基本給を日割りし合算しますので、60歳以後の新報酬月額と1ヶ月目の給与との乖離を懸念しております。

投稿日:2024/11/04 09:52 ID:QA-0145229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。