定年退職の同日得喪について
いつも拝見させていただいております。
60歳定年退職時の社会保険同日得喪について、ご教授いただければ幸いです。
当社は60歳誕生日の前日が定年退職日、60歳以降の希望者は1年単位の再雇用契約となります。
給与は基本給が1日~末日、当月25日支給となります。
再雇用後は従前基本給×60%となり、同日得喪を行うと報酬月額が下がるケースがほとんどですが、通常は退職日が月途中であるため、1ヶ月目は従前+新基本給を日割り按分としますのでやや下がり、2ヶ月目~従前の60%となります。
通常は月額変更で対応しているのですが、給与締め日と給与改定日がずれている場合は、同日得喪はできないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/01 14:26 ID:QA-0145166
- cocofo22さん
- 岐阜県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与締め日と給与改定日がずれている場合でも同日得喪はできます。
資格取得届には、
再雇用契約書に記載されている、再雇用後の賃金を記載してください。
投稿日:2024/11/01 16:25 ID:QA-0145172
相談者より
ご回答ありがとうございます。
同日得喪月(定年退職日の月)の給与は、新+旧基本給で日割りし合算して支給しますので、再雇用1ヶ月目は支給額が新報酬月額より高めになりますが、問題ないでしょうか?
投稿日:2024/11/04 09:20 ID:QA-0145227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料の計算につきましては月単位で行われる扱いになりますので、報酬月額に関しましても日割り計算された金額ではなく本来の1か月分の給与で計算されます。
従いまして、当事案に関しましても通常の同日得喪と同様に新しい月給額での変更が可能になります。
投稿日:2024/11/01 19:09 ID:QA-0145190
相談者より
返信が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
投稿日:2024/11/26 14:46 ID:QA-0145975大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
できます。
給与締め日と給与改定日がずれている場合であっても、問題はありません。
ちなみにいいますと、同日得喪の場合、退職日によって新しい社会保険料の適用の時期は異なります。
例えば、
定年退職日が10月20日であれば資格取得日は10月21日、資格取得月は10月なので、10月分の給与から新しい社会保険料が適用され、
定年退職日が10月31日であれば資格取得日は11月1日、資格取得月は11月なので、11月分の給与から新しい社会保険料が適用されます。
社会保険に日割計算という概念はありません。
投稿日:2024/11/02 09:02 ID:QA-0145205
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社会保険に日割りという概念がないのは承知しておりますが、再雇用後1ヶ月目の給与は新+旧基本給を日割りし合算しますので、60歳以後の新報酬月額と1ヶ月目の給与との乖離を懸念しております。
投稿日:2024/11/04 09:52 ID:QA-0145229大変参考になった
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