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過去の年次有給休暇付与日数が誤っていた場合の対応

いつも参考にさせていただいております。

数名の社員に対して、過去の年次有給休暇の付与日数が労基法に定められた日数より過少に付与していることが判明しました。

不足日数を当年度に付与する、不足日数分を当時の基本給から計算した有休日額で買い取る、等の対応が考えられると思われますが、適切な対応をご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/30 13:33 ID:QA-0145063

困ったくんさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的に何年前のものかとその日数にもよります。

また、過少に付与されている理由、原因にもよります。

例えば、直近のものであれば、直ちに付与すればよろしいでしょう。

投稿日:2024/10/30 14:57 ID:QA-0145073

相談者より

ご回答ありがとうございます。
過少となったのは担当者の作業ミスです。
これから遡って調査をしますが、2年の消滅時効により取得権利が消滅したものを金銭で給付する場合、金額はどのように決定するのが妥当でしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/30 16:01 ID:QA-0145076参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、買い取りといった措置については原則として認められませんし、現実問題としましても当年度に付与される他ないものといえるでしょう。

いずれにしましても会社側の不手際ですし、該当社員に対しましては真摯にお詫びされた上で対応される必要があるものといえます。

投稿日:2024/10/30 19:23 ID:QA-0145097

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/01 12:32 ID:QA-0145164参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

要は、金銭で買い取るか、新たに日数を付与するかでしかありません。

不足日数分を当時の基本給から計算した有休日額で買い取るとした場合、計算に費やす手間を考えれば、「当年度に付与する」、とするのが一番明快であるといえます。

ただし、買い取るのであれば、いくらで買い取るかは使用者の自由ですから、あえて当時に遡らなくても今使用者が適正と判断した金額を提示することで差し支えはございません。

その金額に対して当該社員が不服であれば、日数で付与すればいいでしょう。

投稿日:2024/10/31 07:23 ID:QA-0145107

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/01 12:32 ID:QA-0145165大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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