裁判員制度
11/28に全国の候補に発送されましたが、社員・パートに候補者であるかどうか、確認してもいいものでしょうか。
個人情報保護に抵触しますでしょうか。
投稿日:2008/12/05 17:02 ID:QA-0014484
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
裁判員候補者であることを確認することは、会社としまして当人も含めた適正な人事管理を行なう上でも必要な措置ですので、法律上も問題ございません。(※当然ですが、直接関係の無い者や社外にまで情報を漏らしたりしてはいけません。)
出来れば裁判員休暇の規定と併せて、就業規則上で裁判員候補者及び裁判員に選任された際直ちに申し出るよう義務付ける定めを置かれるとよいでしょう。
投稿日:2008/12/05 21:40 ID:QA-0014489
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