祝日のある週の土曜日を通常営業日とした場合
就業規則では、休日を【日曜日、土曜日、夏季休暇、年末および年始休暇、その他会社が指定した祝日】となっております。
祝日のある週で、その祝日を休日とした場合にその週の土曜日を通常営業日として取り扱うことに問題はありますでしょうか?
*土曜日に出勤しても週40時間内ですので、通常賃金支給。
*土曜日を通常営業日として取り扱いの為、お休みした社員さんは有給休暇とする。
上記の認識で間違いがございましたら教授下さいますようお願い致します。
投稿日:2024/10/07 09:08 ID:QA-0144135
- *****さん
- 愛媛県/紙・パルプ(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に休日と労働日を振り替える、振替休日制度があり、
そのことが、就業規則に規定してあるのであれば、
振替休日として可能です。
投稿日:2024/10/07 12:30 ID:QA-0144146
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則で土曜が休日と定められておりますので、通常の勤務日として出勤を命じる事は認められません。
週40時間以内というのは時間外割増賃金が発生しない労働時間数という意味ですので、所定休日に勤務させますとたとえ週40時間以下に収まっていても、その時間分の基本賃金(割増無の賃金)の支払義務が生じますので注意が必要です。
投稿日:2024/10/07 19:01 ID:QA-0144179
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則に、土曜日を休日と定めているのであれば、その週の土曜日を通常営業日として取り扱うことはできません。
有給休暇は労働義務のある日にしか取得することはできません。
ですから、土曜日を休日としている以上、その日は労働義務もありませんし、会社が有給休暇として処理することもできません。
投稿日:2024/10/08 06:26 ID:QA-0144190
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