社会保険料の増減について
健康保険料、厚生年金保険の増減について教えてください。
当社では、03~04年にかけては、仕事量が多く、また、残業時間も多くなりました。
しかし、05年~は仕事量が徐々に減少していきます。
上記理由により、04年度よりも05年度の社会保険料が増額されています。現時点では、残業時間は04年度より、多少増えているものの、社会保険料の増額により、手取り額が減少しています。
収入は減少しても、一度増額された社会保険料は、減額されないのでしょうか?
投稿日:2005/08/01 20:11 ID:QA-0001439
- *****さん
- 茨城県/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
社会保険料の増減について
社会保険料は毎年4月~6月の給与(残業も含む)をもとに算出され、その金額が9月~翌年8月まで適用されます。よってその後労度時間が減少しても、固定的賃金に変化がない限り1年間適用されることになります。
よって社会保険料は毎年4月~6月の賃金(残業も含む)によって上下することとなります。
但し、今後毎年厚生年金保険料は計算の率が段階的に引き上げられます。これは全員共通で一方的に上がっていきますので防ぎようがありません。
また、今年は介護保険料、雇用保険料も値上げされていますので、賃金が同じだとしても社会保険料は増加しているはずです。
投稿日:2005/08/01 20:50 ID:QA-0001440
相談者より
投稿日:2005/08/01 20:50 ID:QA-0030571大変参考になった
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