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福利厚生 社内部活動

お世話になっております。
会社の福利厚生の一環として部活動(サークル)を始めることになりました。
活動内容としては、音楽、アウトドア、球技、ダンス、配信サブスク、映画鑑賞、BBQ、サウナ、温泉・銭湯、聖地巡礼、料理など他にもまだあるのですがさまざまです。予算はひと月部員ひとりに対して5,000円まで。そこでご質問です。どこまで福利厚生経費として計上できますでしょうか?例えば、映画鑑賞やスポーツ観戦のチケット代、活動場所施設を借りる、サウナ・温泉などの入館料など、、、また、これは福利厚生はNGというものがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/27 09:39 ID:QA-0143862

taniさん
千葉県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社内活動をされる従業員全員に対し支給されかつ当該活動に利用された事が明白であれば、原則として計上可能といえるでしょう。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/09/27 12:31 ID:QA-0143876

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/02 10:22 ID:QA-0145210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

月5千円と、一般よりかなり高額の補助金額を支給する以上は、厳格に部活動の内容審査と管理が必要と思います。
飲食のようにその場で消費してしまう使途、部員数が少なく「部」を構成できているといえない団体、実質活動がされていない団体などどこまでチェックできるかではないでしょうか。

運営体制や設立許可基準、管理監査体制など、まずはルールを決め、会社として認可するような仕組みが必要だと思います。

投稿日:2024/09/27 13:37 ID:QA-0143885

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/02 10:22 ID:QA-0145211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

福利厚生費の条件としては、大きく3つあります。
1.全従業員が対象であること(機会の平等性)
2.あまり高額でないこと(金額の妥当性)
3.現金、現物支給でないこと。(換金できない)

よって、
チケット代など金銭支給は福利厚生費とならない可能性が高いといえます。
会社がチケットを購入して、直前に手渡すなど、換金できない状態にする必要があります。

投稿日:2024/09/27 14:31 ID:QA-0143886

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/11/02 10:22 ID:QA-0145212大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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