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夜勤労働者の各種勤怠管理について。

お世話になります。

弊社24時間操業の工場(土日は操業を止めて所定休日)では、就業規則で三交替勤務の旨とそれぞれの所定労働時間を定めていますが、三交替のシフト交代規則については定めておりません。原則、週ごとのシフト交代ですが規則正しく3つのシフトを交替する運用にはなっておらず、会社都合で夜勤が2週続いたり、実質2交替(2つのシフトで24時間回す)の日があったり、週の途中に別シフトでの出勤を求めるようなことがあります。

①暦日単位での休日付与
上記のような三交替運用をしている弊社の場合、休日暦日制の例外である「番方編成による交替制」には該当せず、連続24時間以上の休息ではなく原則通り暦日単位での休日付与が必要になると思いますが、いかがでしょうか。また、「番方編成による交替制」の条件を満たし連続24時間以上の休息で休日確保するためには、三交替のシフト変更の順番とタイミングを定め、それを厳密に守る必要があるのでしょうか。

②夜勤シフト週の年休
火:22:00~31:00夜勤シフト
水:年休
木:22:00~31:00夜勤シフト
夜勤シフト週の週なかに年休を取得したい場合、上記のようなスケジュールでは休日(年休)が成立せず、暦日単位での休日確保のために、火曜日の24:00~31:00もしくは、木曜日の22:00~24:00についても労働免除する必要があるのでしょうか。

③夜勤した場合の労働日カウント
月~金まで夜勤シフトに入り、土曜日曜は非番という場合、労働日カウントは月曜~金曜の5日で良いと思いますが、土曜日は暦日単位での休日が成立しないため休日でもなく、労働日でも休日でもない日ということになるのでしょうか。

④金曜夜勤⇒土曜法定休
弊社は土曜日法定休と定めております。金曜日に夜勤(22:00~31:00)した場合、労働日としては金曜日の一労働としてカウントですが、土曜日にかかる24:00~31:00に対しては、法定休割増35%の支給が必要でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/26 15:27 ID:QA-0143825

pobiさん
大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましてはご認識の通りで、休日の特例措置を適用される場合には規則正しい3交替制での勤務が求められます。

2につきましてもご認識の通りで、暦日単位で丸1日休みでなければ年休取得とはなりません。

3につきましては、土曜日も実際に勤務されている以上、契約上は休日ですが休日出勤日としての扱いとされます。

4につきましては、法定休日は暦日通りに賃金計算されますので、35%割増が必要です。

投稿日:2024/09/26 22:38 ID:QA-0143856

相談者より

3について追加質問です。

夜勤シフト(22:00~31:00)の週なかに年休を取得させる場合、三交替制を実施する企業様ではどのような運用が一般的なのでしょうか。

投稿日:2024/10/11 17:19 ID:QA-0144390大変参考になった

回答が参考になった 0

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