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俸給表改定に伴う「直近上位」の考え方

平素は大変お世話になっております.
処遇改善を念頭に、新たな俸給表の適用を考えておりますが、以下の点につきご教示の程、お願い致します.
(ご教示頂きたい事項)
減俸給表における基本給を直近上位の金額に充て嵌める.
その際、現在の基本給の号俸が下がる場合が発生した場合は、号俸はそのまま維持する必要がある.従って直近上位金額ではなく、直近上位金額を上回ることになる.
理由は、昇格、昇進時で直近上位の「級」を当て嵌める時に、今回の作業で号俸が下がるのは、不利益となると思われるため.

以上の見解に対するご教示の程、宜しくお願い致します.
以上

投稿日:2024/09/25 12:12 ID:QA-0143757

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

俸給表改定の内容によりますが、号俸など増やすのでしょうか。

基本給が下がらなければ、号俸については、号俸が下がる合理的な理由があれば、
不利益ともいえないでしょう。

基本給があがるのに、号俸が下がることになる理由によります。

投稿日:2024/09/25 15:23 ID:QA-0143770

相談者より

ご教示ありがとうございます.
基本給の全体的なUPを俸給表の変更を考えております.
ある特定号俸に到達すると昇給させるという運用を行うと、俸給が下がったものが不利益になる可能性を考慮した次第ですが、その際も基本給額が下がらなければ問題ない、ということで理解しました.
ありがとうございます.

投稿日:2024/09/25 18:42 ID:QA-0143786大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、詳細が分かりませんので確答は出来かねますが、不利益変更を踏まえた考え方自体は妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/09/26 18:27 ID:QA-0143838

相談者より

ご教示ありがとうございました.

投稿日:2024/09/27 16:42 ID:QA-0143899大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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