労働時間について
以下社員についてご教示いただきたいです。
雇用形態
正社員:8時間勤務(9:00-18:00)
みなし残業:20時間
上記の契約内容なのですが、例えば子供休んだ場合、1日の労働時間が8
時間で子供がいる時間について16:00以降は働けなくなってしまった。
その場合、寝かしつけた22:00から2時間働きたい。
このような場合は深夜残業手当になりますでしょうか。
弊社はフルフレックスではありません。
また、社員も10名以下のため就業規則がまだありません。
今後フレックスを導入したとしても22:00〜5:00は深夜残業に該当するのでみなし残業ではまかなえないと思います。
下記、労使協定を結べば深夜残業に値しないのでしょうか?
一応調べたものの建築業界のため対象の業種ではなさそうでした。
残業代についてですが、みなし20時間を超えなければ深夜残業手当はつかないという理解でよいのでしょうか?
専門業務型裁量労働制に関する労使協定について
労働基準法 第38条
対象業務
労働基準法第38条の3では、専門業務型裁量労働制の対象となる業務が限定されています。
具体的には、以下のような業務が対象となります:
新商品の研究開発業務
新技術の研究・開発業務
法律業務(弁護士等)
デザイン業務(商品・広告等)
システムエンジニア業務(プログラミング、システム開発等)
取材や編集の業務(雑誌、新聞等)
労使協定に関する要件
専門業務型裁量労働制を導入するには、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。労使協定において定めなければならない項目には、以下のものがあります。
労使協定の主な内容
対象業務の明確化: 専門業務型裁量労働制を適用する業務を特定し、それが法定の対象業務に該当するかを明確にします。
みなし労働時間の設定: 1日の労働時間を何時間とみなすか(例えば、8時間)を定めます。実際の労働時間に関係なく、この時間が労働時間として扱われます。
労働時間に関する事項: 労働者が働く場所や時間に関する管理の仕方、報告の方法などを定めます。
健康確保措置: 労働者の健康を守るための措置について規定します。例えば、定期的な健康診断や面談などが含まれます。
苦情処理の方法: 労働者がこの制度に不満を感じた場合に、どのように苦情を処理するかを定めます。
健康管理と労働時間管理
健康管理:長時間労働のリスクを減らすため、企業は定期的な健康診断や、長時間働いた場合の労働者との面談など、適切な健康管理を実施する義務があります。
労働時間管理:労働時間がみなし制であっても、企業は裁量労働制の下で過度な長時間労働が行われないよう、適切な労働時間管理を求められます。
残業代について
専門業務型裁量労働制では、労働時間があらかじめ定められた「みなし時間」として扱われるため、通常の残業時間管理とは異なります。しかし、実際にみなし時間を超えて労働が行われた場合には、その超過分に対しては割増賃金が支払われる必要があります。
投稿日:2024/09/17 17:20 ID:QA-0143447
- RIRIさん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
裁量労働制であっても、22:00~翌5:00まで働いた時間については、
0.25の深夜加算は必要です。
管理監督者も深夜加算の対象です。
投稿日:2024/09/17 19:16 ID:QA-0143462
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
投稿日:2024/09/17 19:28 ID:QA-0143466大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「寝かしつけた22:00から2時間働きたい」といった要求に応じる義務はございません。
理由がどのようであれ、こうした深夜勤務は健康配慮の観点からも避けるべきですし、また仮に認められますと今後他の社員からも何かと時間変更の要求等がされるようになり職場運営上重大な支障が生じかねません。どうしても16時以後勤務出来ないという事でしたら、就業規則に基づく短時間勤務または時差勤務等他の手段で出来る範囲内でのみ対応されるべきです。
そして、仮に専門業務型裁量労働制であっても深夜労働割増賃金は免除対象となりませんし、ましてこの方だけの為に導入に手間のかかる同制度を導入される措置については当然に避けるべきといえます。
投稿日:2024/09/17 23:25 ID:QA-0143477
相談者より
社員の要望に応えなくてもよいとのことでホッとしました。
建築の業界になり、色々な意見もありまとめるのが大変な状況になっております。
参考にさせていただきます。
とても助かります。
投稿日:2024/09/19 17:06 ID:QA-0143568大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
深夜残業は例外なく割増し対象となります。
投稿日:2024/09/18 00:41 ID:QA-0143482
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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