出産費の直接支払制度について
出産したら、50万円の出産費の給付があると思います。今回、直接支払制度を利用される方で、明細を貰ったところ、金額が50万円ちょうどでした。
また、そのうち3万円は本人さんが支払ってありました。
この場合、健康保険に請求することは可能なのでしょうか?
50万円を超えた場合、超えなかった場合の記事しかなく、金額ぴったりの場合の記事がなかったため、
この場で教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/03 07:23 ID:QA-0142892
- まろさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
明細で病院が直接支払い制度で、保険者にいくら請求しているのか
確認してください。
MAXの50万請求していて、かつ本人が3万円負担したということであれば、
トータルで53万円だったと予測できます。
念のため、
本人あるいは本人経由で病院に3万円の本人負担の理由を確認してください。
投稿日:2024/09/03 09:34 ID:QA-0142901
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直接支払制度ですので、通常であれば3万円の支払も不要のはずです。
もし本人自らが一部を支払されたという事でしたら、50万円までは協会けんぽ等の健康保険運営者への請求が可能と考えられますので、直接担当窓口へお問い合わせ頂ければよいでしょう。
投稿日:2024/09/03 09:34 ID:QA-0142902
プロフェッショナルからの回答
対応
どのような請求で、どんな経緯で本人がなぜ3万円負担したのかなど、経緯を尋ねた上で協会けんぽに確認するのが一番だと思います。
投稿日:2024/09/03 10:16 ID:QA-0142911
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
明細上は50万円でそのうち3万円は本人負担というのは理由がわかりません。
病院もしくは健康保険窓口に本人負担3万円の理由を確認してください。
投稿日:2024/09/03 10:50 ID:QA-0142916
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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