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就業時間変更

現在の就業時間は9:00~17:00ですが、1時間延長し9:00~18:00に変更したいと思っています。
不利益変更ですが、個別に全員の同意を取れれば大丈夫でしょうか。
また、同意しない社員への対応はどうのようなものが適当でしょうか。
労働時間が7時間から8時間になるため、基本給を1.15倍にするべきだとは思いますが、しなかった場合には違法になりますか。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/08/21 13:25 ID:QA-0142320

銀次郎さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

理由をよく説明して、個別合意が必要です。

同意しない社員への対応については、その理由をよく確認してください。

1時間分は賃金も増やさないと明らかな不利益変更となりますので、
よほどの理由がないと、個別合意は得られないでしょう。

投稿日:2024/08/21 15:21 ID:QA-0142326

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/22 15:14 ID:QA-0142387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り労働条件の不利益変更に該当しますので、労働者の個別同意取得が必要とされます。

その際難航が予想されるようでしたら、転職期間等も配慮され出来る限り早めに予告されるべきといえます。どうしても同意されない従業員につきましては、最終的に退職という形になるでしょうが、その場合も御社の一方的な事情によるものですので、退職金上積みや転職支援等の措置を採られるのがよいでしょう。

尚、賃金に関しましては法令上直ちに増額する必要性まではございませんが、給与が同額のままですと同意取得どころか反発が強くなり本来残りたかった方まで去ってしまう事になりかねませんので、そのような会社の信用を低下させるような措置については避けるべきといえます。

投稿日:2024/08/21 22:00 ID:QA-0142350

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/22 15:14 ID:QA-0142388大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業時間を延長するにあたっては、賃金の増額はセットになります。

まずは、なぜ延長する必要があるのか、その理由を丁寧に説明した上で、個々の同意を取る必要があります。

就業時間延長に同意せず17時終業に固執する社員がいたとしても、就業規則に9時~17時までと定められている以上、それは正当な権利行使でしかありません。

究極は同意を得られた社員のみ18時00分終業で対応せざるを得ず、終業規則には始業・終業の時刻を2パターン定めて運用するということになりますが、給与計算等で煩わしさはついて回ります。

投稿日:2024/08/22 08:07 ID:QA-0142354

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
その2パターンも考えているのですが、経理部門が大変そうですよね。。

投稿日:2024/08/22 15:15 ID:QA-0142389大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同意を得るのが大前提です。同意があれば条件変更は可能です。
どうしても同意が得られなければ最悪は会社都合退職ですが、まずはしっかり話し合って下さい。
基本給を時間分増やさなければ減給となり、まず合意など得られないと思います。

投稿日:2024/08/22 13:31 ID:QA-0142384

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/08/22 15:15 ID:QA-0142390大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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