傷病休職者の退職について
お世話になっております 。
標記の件でご相談です。
【ご相談内容】
傷病休職中の従業員より退職の申し出があった場合の退職日の決め方について、現在の休職期間が残り10日ほどあるタイミングで従業員から退職の申し出がありました。診断書の提出次第では休職延長も可能ではありましたが、復帰せずに退職希望です。この場合退職日については現在の休職満了日までは休職を優先して退職日を決めるのか、それとも勤務できない状態であれば申し出があったその日とするのが適切でしょうか。
また、弊社は夏季休暇など会社で定めている休暇がありますが、退職者に向けてそのような休暇を消化できるといった案内をするべきなのでしょうか?
有給休暇は本人が勤怠システムで確認できますが、会社の定める休暇においては知っている人は利用の申し出がくるという状況です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/14 00:13 ID:QA-0142122
- 草餅さん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
退職日は会社が一方的に決めるのではなく、本人希望をしっかり聞いて、納得の上で判断されるべきでしょう。休職を打ち切って退職も当然認められるべきだと思います。
別件となる休職中の特別休や有給は、普通は取得できませんので案内も不要です。休職を終了し、通常勤務が可能になれば、退職が決まっていても有給取得申請があれば断ることはできません。
投稿日:2024/08/19 14:03 ID:QA-0142186
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職の申し出日が優先され、
休職期間中の退職ということになります。
はじめに退職日ありきですので、
休職期間中ですので、就業規則を周知しているのであれば、特に夏季休暇等の案内などは不要です。
投稿日:2024/08/19 14:57 ID:QA-0142196
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人側の希望でしたら休職期間満了を待つ必要性はないものといえます。
従いまして、希望日での退職とされるのが妥当といえるでしょう。
そして。休職中は労働義務がございませんので、休暇の取得も原則認められません。
投稿日:2024/08/19 23:29 ID:QA-0142249
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/08/20 10:12 ID:QA-0142262大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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