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途中入社者の算定基礎届に関して

4月1日入社(新卒)の算定基礎届が以下の理由で処理されませんでした。

給与の計算期間の途中で資格取得している場合は、「給与計算の基礎日数」が一か月分に満たない月を除いた残りの期間で算定を行ってください。

算定基礎届には以下のように記入し提出しました。
支給月  日数  通貨   現物  合計   総計
4月   15日 189400  0   -    457550
5月   17日 211900  0   211900  228775(平均額)
6月   31日 245650  0   245650  

弊社は月給日給制の、20日締め当月25日払いです。
4月の給与は、基本給/一カ月の平均所定労働日数(弊社20日)×15日(所定労働日の労働日数)と日割り計算し支給しており、支払い基礎日数も15日であるため、算定の対象外にしております。
5月は当該社員が3日欠勤したため、20(所定労働日数)-3で17日にしております。

そのため、通常支払う金額通りになっているのが6月のみとなりますが、5月も基礎日数が17日以上あるため、算定の対象となると考え、上記のように記入し提出しました。

つまり、5月と6月の合計を平均した額を記載しており、5月に関しては満額ではないものの5月分の給与計算期間はすべて在籍しており途中取得ではないのですが、5月も除いた額(245650円)で提出しなさいということなのでしょうか。
※備考には、途中入社に〇、令和6年4月1日入社と記入しています。

どなたか教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

参照:https://jinjibu.jp/qa/detl/140124/1/
以前の投稿に対する回答を参考に提出しました。

投稿日:2024/08/07 13:17 ID:QA-0141959

2年目さん
東京都/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5月、6月算定となります。

投稿日:2024/08/07 16:46 ID:QA-0141968

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/08/20 13:04 ID:QA-0142280大変参考になった

回答が参考になった 0

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