従業員50人以上の事業場について
当社は全従業員50人以上の会社になります。
本社には20名ほどですが、その他複数店舗に少数ずつ従業員を雇用しており、合わせて50人以上います。
雇用保険は非該当承認申請を、労働保険は継続事業一括許可申請をして、すべて本社で管理しています。
この場合、労働安全衛生法の「従業員50人以上の事業場」には該当しないと考えていますが、認識は合っているでしょうか。
投稿日:2024/08/06 14:54 ID:QA-0141908
- 初総務担当さん
- 岡山県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個々の店舗・事業所等で人事労務管理を行っていない場合ですと直近上位の事業所に含めて一つの事業場扱いとされます。
文面内容を拝見する限りですと、御社の場合もこのような事情に当たるものと考えられますので、そうであれば本社のみ50人以上の事業場として法令の適用対象になるものといえます。
投稿日:2024/08/06 21:04 ID:QA-0141928
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/07 10:37 ID:QA-0141947参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険の非該当承認の基準と労働安全法の独立性の基準は異なります。
各店舗に労働時間管理する店長などがいれば、独立性があり、
別カウントでかまいませんが、
労働時間管理も本社が指示、管理しているようであれば、
各店舗も独立性がありませんので、本社と合算してカウントします。
投稿日:2024/08/07 09:33 ID:QA-0141933
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/07 10:37 ID:QA-0141946参考になった
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