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二重就業について

就業規則に、 二重就職の禁止 社員は在籍のまま他と雇用契約を締結し、または就職してはならない。 と記載がありますが、業務委託での雇用契約を結ばない副業は禁止になるのでしょうか。

投稿日:2024/08/04 22:50 ID:QA-0141795

総務課田中さん
兵庫県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、
自営、業務委託も二重就業(副業・兼業)に含みますが、

会社のルールになりますので、
規定が曖昧ですので、確認してください。

投稿日:2024/08/05 13:11 ID:QA-0141833

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社が決めたルールなので、業務委託が含まれるかどうか、一般論はあまり意味がありません。
人事部門としては恣意的判断がされないよう、明確に定義づけておくべきと考えて下さい。

投稿日:2024/08/05 19:06 ID:QA-0141865

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

禁止になります。

業務委託であっても、他で就業することに相違はありませんので、就業規則の定めに拘束されることになります。

投稿日:2024/08/06 08:59 ID:QA-0141869

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で「雇用契約を締結し」と明示されていますので、そうした契約を結ばれない仕事の場合は当然ながら対象外とされます。

従いまして、業務委託契約での副業は禁止されず就労可能となります。

投稿日:2024/08/06 18:31 ID:QA-0141924

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