二重就業について
就業規則に、 二重就職の禁止 社員は在籍のまま他と雇用契約を締結し、または就職してはならない。 と記載がありますが、業務委託での雇用契約を結ばない副業は禁止になるのでしょうか。
投稿日:2024/08/04 22:50 ID:QA-0141795
- 総務課田中さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一般的には、
自営、業務委託も二重就業(副業・兼業)に含みますが、
会社のルールになりますので、
規定が曖昧ですので、確認してください。
投稿日:2024/08/05 13:11 ID:QA-0141833
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社が決めたルールなので、業務委託が含まれるかどうか、一般論はあまり意味がありません。
人事部門としては恣意的判断がされないよう、明確に定義づけておくべきと考えて下さい。
投稿日:2024/08/05 19:06 ID:QA-0141865
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
禁止になります。
業務委託であっても、他で就業することに相違はありませんので、就業規則の定めに拘束されることになります。
投稿日:2024/08/06 08:59 ID:QA-0141869
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上で「雇用契約を締結し」と明示されていますので、そうした契約を結ばれない仕事の場合は当然ながら対象外とされます。
従いまして、業務委託契約での副業は禁止されず就労可能となります。
投稿日:2024/08/06 18:31 ID:QA-0141924
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