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夜勤勤務者の休憩の未取得時の超勤支給について

平素は大変お世話になっております.
介護職の夜勤勤務時の超過勤務手当に際しての、支給額の算定につきご教示を賜りたく、宜しくお願い致します.
就業規則上の規定)
①勤務は1週間実働40時間とする.
②1ケ月の変形労働制を適用

(現在の夜勤勤務)
①17時〜9時 1回勤務 14時間+休憩2時間=16時間拘束
休憩時間帯1)17時〜22時=5時間 2)5時〜9時=4時間1)と2)各の時間帯に1時間 

(現在の深夜休憩未取得時の超勤扱いとしての支給)
1)労基法の定める8時間/日を超えるため25%の割増率を適用
2)労基法の定める深夜時間帯に該当するため25%の割増率を適用
3)以上を踏まえ、時給×1.5×2=超勤支給

(ご教示を賜りたい事項)
現在の算出計算式では、就業規則の定める1ケ月の変形労働制の意味がないのではないか?
深夜指間帯に関しての25%の割増率の適用は適正だが、上記1)は勤務毎に適用するのではなく、週40時間超過分に対する25%の割増率を適用すれば良いと考えますが、考え方に誤りはありますでしょうか?
ご教示の程、宜しくお願い致します.
以上

投稿日:2024/08/03 15:22 ID:QA-0141790

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月単位の変形労働時間制であれば、日夜勤務に関係なく月の週平均法定労働時間総枠内であれば通常時間外割増賃金の支払は不要とされます。

しかしながら、当事案のように本来休憩で有った時間に勤務をされその結果事後に1日8時間を超える労働時間が新たに発生した場合ですと、上記に関わらず原則通り時間外割増賃金の支給義務が生じます。

従いまして、1か月変形制のメリットを活かす為には、事前に決められた勤務時間について極力変更しない事が求められます。

投稿日:2024/08/05 11:15 ID:QA-0141814

相談者より

暦日で考えると0:00を境に8時間以内の勤務に抑えることが必要と言う事ですね.
17:00勤務開始であれば24:00(00:00)は7時間ですから、8h/日を超えない.
00:00~09:00は9時間ですから、この時間帯で少なくとも所定の休憩1時間以上をとるシフトを行えば、超勤の発生はない、という解釈が成立する、という解釈が成り立つでしょうか?

投稿日:2024/08/19 08:10 ID:QA-0142159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフトで週40時間以内であれば、

14時間勤務の夜勤であっても、
深夜加算(0.25)だけ支払えば問題はありません。

投稿日:2024/08/05 12:47 ID:QA-0141829

相談者より

暦日で考えると0:00を境に8時間以内の勤務に抑えることが必要と言う事ですね.
17:00勤務開始であれば24:00(00:00)は7時間ですから、8h/日を超えない.
00:00~09:00は9時間ですから、この時間帯で少なくとも所定の休憩1時間以上をとるシフトを行えば、超勤の発生はない、という解釈が成立する、という解釈が成り立つでしょうか?

投稿日:2024/08/19 08:10 ID:QA-0142160大変参考になった

回答が参考になった 0

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