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見込み残業の個人設定に関して

コロナ禍に入社した方とコロナ禍以前以降に入社した方では見込み残業の時間が異なります。

職種上、コロナ禍では見込み残業の時間が少ないのは理解できるのですが、コロナ禍があけた現在、コロナ禍後に入社した方と見込み残業の時間に差異があるのに疑問が残ります。

入社時と状況が変わった場合、見込み残業の時間を再検討していただく場合はどうしたら良いでしょうか。

投稿日:2024/07/31 18:50 ID:QA-0141704

やぎぎさん
愛知県/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則や労働契約書等できちんと各々の固定残業代の時間数等で内容記載がなされていれば、コロナ禍前後で時間数が変わっても直ちに違法な措置とはなりません。

但し、見直しされるのは現行条件を下回らない限り自由ですので、御社内で議論・検討された上で決められるべき事柄といえます。

投稿日:2024/08/01 10:59 ID:QA-0141721

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

見込み残業ですから、
実残業時間が見込み残業を超えた場合には、別途支払いが必要です。

見込み残業時間は、個別に計算式が明示してあれば、
必ずしも統一する必要はありませんが、

ご質問の内容は、会社の状況、判断によりますので、
会社の人事部等に意見、質問してみてください。

投稿日:2024/08/01 11:58 ID:QA-0141730

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

見込み残業制なのて、見込みに差があれば、労働条件間違うのは当然です。
また残業代は支給されるのですから、実質デメリットは少なそうです。
何がしかの人事部門会議などで見直すのが現実的でしょう。

投稿日:2024/08/01 13:46 ID:QA-0141731

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