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フルフレックス制の休憩時間について

コアタイムなしのフレックス制を適用しております。
1日の標準労働時間:7時間30分
休憩時間:1時間
一斉休憩の適用除外の労使協定も締結済みです。この休憩時間ですが、現在勤怠システムにより自動で1時間付与されるしくみとなっていますが、出勤-退勤の時間数に応じて自動付与されるため、出勤-退勤の時間数から休憩時間(1時間)を引いた時間が6時間以下になると自動付与がされず、勤務時間によっては労働者各個人が実際に休憩した時間を各自で入力するよう運用しています。
質問は、会社として1時間付与すると定めていますが、勤務時間数が6時間を下回る日など、そういった日の休憩時間を45分とすることは問題ありませんでしょうか?
普段の休憩時間1時間が法定を上回っていますが、法定の範囲であれば柔軟に対応してもよいのか、でもそのような運用にすると、日によって人によって休憩時間が異なることになりますので、何か講じた方がよい措置などがあればご教示いただけますでしょうか?

投稿日:2024/07/30 11:43 ID:QA-0141630

KLさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令基準を満たしていても、就業規則でそれを上回る労働条件が定められていますとこれを遵守しなければなりません。

従いまして、御社就業規則で1時間休憩の定めが有れば、たとえ6時間以下の勤務時間であっても1時間休憩を必ず取得させる義務がございます。

投稿日:2024/07/30 18:35 ID:QA-0141644

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/31 10:31 ID:QA-0141668大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

貴社が就業規則で休憩1時間と規定しているなら、休憩は1時間取らなければなりません。勝手に45分に短縮は認められません。
対応を変えるならまずは社員の合意を取った上で、就業規則変更が必要です。

投稿日:2024/07/30 22:47 ID:QA-0141653

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/31 10:31 ID:QA-0141669大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

就業規則に休憩時間を1時間と定めている以上、たとえ勤務時間が6時間を下回った場合であっても、規定どおりに付与しなければなりません。

投稿日:2024/07/31 08:05 ID:QA-0141655

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/31 10:31 ID:QA-0141667大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定どおり1時間与える必要があります。

勤怠システムにあわせるのは、本末転倒といえます。

勤怠システムの問題ですので、
まずは、システムのヘルプデスク等に対応策がないのか、確認してください。

投稿日:2024/07/31 13:07 ID:QA-0141682

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。先生方の回答を確認し追加で質問させていただきたいのですが、フルフレックス制なので、日によって3時間勤務の社員もいるのですが、そういった場合も、規定通りに1時間付与する必要があるということでしょうか。

投稿日:2024/07/31 20:22 ID:QA-0141705大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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