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介護給付費の加算申請失念に伴う懲戒処分等について

いつもご指導ありがとうございます。
法人内の障害者施設において、本来であれば過去6年間にわたり介護給付費として受給できた加算対象があったことが判明しました(6年間で概算30百万円)。内容は<人員配置体制加算Ⅲ>で、要件は単位ごとに置くべき生活支援員等の員数の総数が、常勤換算方法で、前年度の利用者の数の平均値を二・五で除して得た数以上というものであり、人数等に増減があった際に確認さえしていれば、容易に申請の可否を判断できたと考えます。しかし、担当者に聞き取りをしても確認しなかった明確な回答がありません。
法人として、多額の遺失利益の発生事案であり、今後、当人、関係者に対する懲戒処分等の検討を考えておりますが、就業規則懲戒事由「職務上の業務に違反し又は業務を怠った場合」に該当するものとして進めることに問題はないでしょうか。
また、これだけ高額な請求もれを長期間発見できなかった組織にも問題はあると考えますが、個人に損害賠償責任を求めることはできるのでしょうか。
よろしくご指導願います。

投稿日:2024/07/26 15:05 ID:QA-0141543

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からしますと業務上の不手際になるものといえますので、懲戒対象として手続きを進められても差し支えはないものといえるでしょう。

但し、ご認識の通り会社側にも管理責任がございますし、また現実問題としまして個人が全額負担出来るような金額とは言い難いですので、ごく一部の賠償請求でなければ難しいものと考えられます。

投稿日:2024/07/26 20:03 ID:QA-0141559

相談者より

ご指導ありがとうございます。
法人にとっては非常に大きな損失事案ですので、何らかの処分は行う必要があると考えています。
組織としての問題の有無を踏まえて損害賠償等も検討いたします。
有難うございました。

投稿日:2024/07/30 08:24 ID:QA-0141621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

なぜ、6年間わからなかったのか、

会社として、業務フロー、責任、役割分担、
チェック体制はどのようになっていたのかなどにもよりますが、

一個人だけに損害賠償というのは、
よほどの悪質、故意などによる重大な過失にあたるかどうかでしょう。

会社としての、チェック体制などに落ち度はなかったかも検証してください。

投稿日:2024/07/29 09:03 ID:QA-0141582

相談者より

いつもご指導ありがとうございます。
ご指摘の通り、6年間もの間なぜわからなかったのか、理解に苦しむ事案ですが、担当者任せの組織体制が根本にあると考えます。
重大、高額な損失事案であり、処分は必要と考えますが、一個人の問題で済ませるものではないことを踏まえて検討していきます。

投稿日:2024/07/30 08:27 ID:QA-0141622大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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