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海外在宅社員の労働法適用について

いつも大変お世話になっております。

さて、弊社では、現地法人に出向の社員、海外長期出張の社員、海外在宅の社員がそれぞれ在籍しております。

この社員については、以下の理解でよろしいでしょうか?

①現地法人勤務の社員→現地の労働法が適用される
②海外長期出張の社員→日本の国内法が適用される
③海外在宅の社員→日本の国内法が適用される

①②については、問題がないように思えるのですが、③については、これまで、日本の国内法、当社の就業規則を適用してきました。

つまり、海外の在宅社員は、海外の自宅を拠点に、様々な国々に調査研究等に行ってもらっていますが、自宅のある国に現地法人はなく、あくまで、日本の本社採用になります。また、海外に自宅があるので、海外出張とは異なりますが、上記の理解でよろしいでしょうか。

ご教示お願いいたします。

投稿日:2008/10/29 21:19 ID:QA-0014139

jinさん
埼玉県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、③の場合でも海外の事業所に勤務しているわけではございませんので、自宅の所在する場所に関わらず基本的には②と同じく海外出張の取り扱いになるものといえます。

ちなみに、現地に支店や営業所が存在し、日本本社でなく現地の使用者により業務に関する指揮命令も行なわれているとすれば、海外出張ではなく海外派遣(=①)とみなされます。

特に長期出張になりますと、実態としては海外派遣となっているケースも考えられます。その場合には労働基準法が適用されない事に加え、特別加入をしていなければ労災適用も行われない可能性が生じますのでご注意下さい。

投稿日:2008/10/29 23:10 ID:QA-0014140

相談者より

 

投稿日:2008/10/29 23:10 ID:QA-0035604大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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