週ごとに労働時間が変わるパート職員の労働条件通知書について
表題の件についてご質問させていただきます。
新たに入職したパート職員で、原則的には1日の所定労働時間8時間、週5日で週40時間勤務なのですが、休日が土日祝日に加えて本人の希望した場合に休日を付与するという内容の契約の場合についてです。この場合、週5日勤務の週もあれば土日祝日その他希望休の取得により、週3~4日勤務の週も発生してくるかと思います。この場合の労働条件通知書の記載方法についてご質問させていただきます。
①休日に関しては、土日祝日その他シフトによる、でよろしいでしょうか。
②週の所定労働日数及び週所定労働時間については、週5日程度・週40時間程度で問題ないでしょうか。もしくは、週5日以内・週40時間以内等の方がよろしいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/18 14:48 ID:QA-0141151
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、希望休の内容について明確に定めておかれる事が必要です。特に、本人が希望すればいつでも自由に取得出来るのか、それとも一定の条件の下で会社が承認されて決まるのか等についてはっきりさせておかなければ、後者を想定していた場合でも休日希望が多くなった場合に拒否が出来なくなり職場運営が成り立たなくなる事も考えられますので注意が必要です。
2につきましては、「程度」といった曖昧な表現は避ける必要がございますので、「以内」の方を用いられるべきです。
投稿日:2024/07/18 21:27 ID:QA-0141175
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①について補足と追加でご質問失礼いたします。祝日がない限りは原則として土日休みの週5日、祝日が入る場合は土日と同様に休み、が基本的な休日になり、さらに平日で例外的に休みが必要な場合、前月のシフト提出期限までに希望休を申請するといったカタチになります。
こういった場合、どのような表現がよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/19 09:32 ID:QA-0141193大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、繰り返しになりますが休日内容が明確に分かる事が最重要ですので、希望休につきましては今回示された内容をそのまま記載されると共に、私が先に回答申し上げた内容を加えられるとよいでしょう。
投稿日:2024/07/19 09:42 ID:QA-0141194
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①休日は土日祝日及び本人の希望する日とする。ただし、業務の都合その他の事情により本人の希望する日が不可能な場合は、別の日に休んで貰うこととする。
②週の所定労働日数は5日を原則とし、週の所定労働時間は40時間を原則とする。
と記載しておけば、柔軟に対応することができます。
投稿日:2024/07/19 09:59 ID:QA-0141197
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使双方の決まり事をそのまま記載してください。
1.休日は土日祝。その他本人が希望した日
このとき、本人が希望すれば無条件に休日とするわけではなく、
条件があるのであれば、その旨も記載してください。
2.1日の所定労働時間、所定労働日、休日がわかれば、
週の所庭労働時間等は特に記載不要です。
投稿日:2024/07/19 10:33 ID:QA-0141201
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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