無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

2等級差でも月額変更の対象外となる条件について

今回、月額変更の届出をするに当たり、以下のようなケースは随時改定の対象となるのでしょうか?

◆現在の標準報酬等級:470千円
3月
基本給:310,000円
残業手当:120,000円
通勤手当:20,000円
  ↓
4月
基本給:315,000円 ↑5,000円UP
残業手当:20,000円 ↓10万円DOWN
通勤手当:22,000円

5月
基本給:315,000円
残業手当:20,000円
通勤手当:22,000円

6月
基本給:315,000円
残業手当:30,000円
通勤手当:22,000円

2等級差ある随時改定でも対象外となる以下の条件を知りました。
①固定的賃金が上がったが、残業手当が下がり、2等級以上DOWNした場合
②固定的賃金が下がったが、残業手当が上がり、2等級以上UPした場合

今回のケースは①の対象外に当てはまるのでしょうか?
ちなみに2等級以上DOWNまたはUPしたとみなすのは、現在の標準報酬に対してで良かったでしょうか?

どうにも分かりにくい条件のため、読みこもうとするとついつい混乱してきます。
なにか判別しやすい方法などあれば、お教えください。

投稿日:2024/07/05 16:58 ID:QA-0140593

イルカさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

対象外となります。

固定的賃金がUPした場合は、総支給額がUPした場合のみが随時改定の対象です。
同様にDOWNした場合は、DOWNした場合のみが対象です。

すなわち、固定的賃金と総支給額について、
現在の標準報酬に対して
UP↑とDOWN↓の同じ矢印のみが対象で、逆の矢印は対象外となります。

投稿日:2024/07/05 21:26 ID:QA-0140616

相談者より

返信遅くなってすみません。
ご回答たいへん興味深く読ませて頂きました。
固定賃金と総支給額が現在の標準報酬に対して同じ方向の矢印であれば随時改定の対象となり、逆であれば対象外という事になるのですね。
とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2024/07/11 11:50 ID:QA-0140874大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ