長期滞在先からの帰宅及び再上京する際の交通費の経費処理について
私は、知人3人で一般社団法人を経営しており、理事の一人です。
本店住所は千葉県船橋市ですが、勤務先は横浜市内です。
私自身は独身で、2022年まで長崎市内の賃貸アパートに住んでおり、現在も住民票の住所と確定申告・住民税の住所は長崎市で、アパートもそのまま残していますが、
2022年以降業務の都合で東京都練馬区の知人宅に2年ほど滞在し、そこから定期券(非課税処理)で横浜市内に通勤しています。
現在大半を関東で過ごしており、長崎市のアパートには年に何回か定期的に帰宅しているのですが、その際に長崎に帰る交通費と再上京する交通費は、通勤手当又は出張旅費として非課税処理は可能なのでしょうか?
投稿日:2024/06/25 19:12 ID:QA-0140148
- けい2さん
- 千葉県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
長崎に帰るのは、業務上の理由がなく、個人的理由だけでしたら、
通勤手当にはなりませんし、原則として、非課税とはなりません。
投稿日:2024/06/26 16:54 ID:QA-0140189
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一種の帰省費用に当たるものと考えられますので、そうであれば給与扱いとしまして課税対象になるものといえます。
但し、特殊な事案ですので、詳細に関しましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/06/26 21:24 ID:QA-0140214
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