無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

クロスアポイントメント制度について

クロスアポイントメント制度についてお尋ねしたく、どうぞよろしくお願いいたします

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/cross_appointment/20141226_crossappointment_ryui.pdf

連携先である大学から、クロスアポイントメント制度に対応可能かどうか聞かれれています。それに伴い、上記URLでクロスアポイントメント制度について調べたのですが、いくつかよく分からないことがあります。
・上記URL5ページ目、「在籍型出向」形態によるクロスアポイントメント制度の推奨される実施例の通り実施した場合、私共は上記URL5ページ目実施例の中の「出向先」に該当し、私共からご本人への給与支払いは無い形となります。この場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を私共にも提出してもらう必要はあるでしょうか。
・従来の兼業の場合は、一方では所得税の甲欄適用、もう一方では所得税の乙欄適用という形だと思いますが、上記URL5ページ目実施例の場合だと私共「出向先」はどうなりますでしょうか。この実施例では給料の支払いは「出向元」からのみなので、私共では甲欄乙欄については考える必要はない、ということでしょうか。
・そもそも、クロスアポイントメント制度といわゆる兼業やいわゆる出向との違いが今一つよく分かりません。あまり違いはないように思えるのですが。

以上です。恐れ入りますがご教示の程、お願い申し上げます。

投稿日:2024/06/25 16:31 ID:QA-0140131

T.O.さん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・扶養控除等申告書は、給与支払者に対して提出するものですので、
 出向元が給与支払者であれば、出向先には何も出さなくてかまいません。

・在籍出向と同様と考えてよろしいでしょう。
 兼業は、一般的に本務での職務専念義務を損なわない範囲での就業しか認められないため、
 他方機関の常勤身分を有することが通常想定されません。

投稿日:2024/06/25 18:34 ID:QA-0140141

相談者より

とてもよく理解できました。
どうも有難うございます。

投稿日:2024/06/26 13:11 ID:QA-0140179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、クロスアポイントメント制度に関しましては経済産業省・文科省が示されている研究者の交流制度で、制度の性質から通常の場合在籍型出向契約の形態を採るものとされています。

つまり、基本的に兼業ではなく出向に属するものになりますので、給与の支払は双方が行われるのではなく原則いずれか一方が行うものになります。

従いまして、御社の場合は出向先で給与の支払をされないという事ですので、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を始め給与に関わる手続きは当然に不要となります。

投稿日:2024/06/25 19:15 ID:QA-0140149

相談者より

どうも有難うございます。
とても良く理解できました。

投稿日:2024/06/26 13:12 ID:QA-0140180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

在籍出向の一種と考えて良いと思います。tだし研究職など特殊な業務についてのものであり、時間生産性のような作業業務では対象となりません。
エフォート管理なども時間管理ですが、目的はあくまで研究成果なので、すでに共同研究している場合は、大学と条件など詰めることで、貴社にメリットがあることもあるでしょう。個別に内容条件を検討されると良いと思います。

投稿日:2024/06/26 10:22 ID:QA-0140166

相談者より

どうも有難うございます。
良く理解できました。

投稿日:2024/06/26 14:34 ID:QA-0140185大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ