クロスアポイントメント制度について
クロスアポイントメント制度についてお尋ねしたく、どうぞよろしくお願いいたします
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/cross_appointment/20141226_crossappointment_ryui.pdf
連携先である大学から、クロスアポイントメント制度に対応可能かどうか聞かれれています。それに伴い、上記URLでクロスアポイントメント制度について調べたのですが、いくつかよく分からないことがあります。
・上記URL5ページ目、「在籍型出向」形態によるクロスアポイントメント制度の推奨される実施例の通り実施した場合、私共は上記URL5ページ目実施例の中の「出向先」に該当し、私共からご本人への給与支払いは無い形となります。この場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を私共にも提出してもらう必要はあるでしょうか。
・従来の兼業の場合は、一方では所得税の甲欄適用、もう一方では所得税の乙欄適用という形だと思いますが、上記URL5ページ目実施例の場合だと私共「出向先」はどうなりますでしょうか。この実施例では給料の支払いは「出向元」からのみなので、私共では甲欄乙欄については考える必要はない、ということでしょうか。
・そもそも、クロスアポイントメント制度といわゆる兼業やいわゆる出向との違いが今一つよく分かりません。あまり違いはないように思えるのですが。
以上です。恐れ入りますがご教示の程、お願い申し上げます。
投稿日:2024/06/25 16:31 ID:QA-0140131
- T.O.さん
- 神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・扶養控除等申告書は、給与支払者に対して提出するものですので、
出向元が給与支払者であれば、出向先には何も出さなくてかまいません。
・在籍出向と同様と考えてよろしいでしょう。
兼業は、一般的に本務での職務専念義務を損なわない範囲での就業しか認められないため、
他方機関の常勤身分を有することが通常想定されません。
投稿日:2024/06/25 18:34 ID:QA-0140141
相談者より
とてもよく理解できました。
どうも有難うございます。
投稿日:2024/06/26 13:11 ID:QA-0140179大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、クロスアポイントメント制度に関しましては経済産業省・文科省が示されている研究者の交流制度で、制度の性質から通常の場合在籍型出向契約の形態を採るものとされています。
つまり、基本的に兼業ではなく出向に属するものになりますので、給与の支払は双方が行われるのではなく原則いずれか一方が行うものになります。
従いまして、御社の場合は出向先で給与の支払をされないという事ですので、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を始め給与に関わる手続きは当然に不要となります。
投稿日:2024/06/25 19:15 ID:QA-0140149
相談者より
どうも有難うございます。
とても良く理解できました。
投稿日:2024/06/26 13:12 ID:QA-0140180大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
在籍出向の一種と考えて良いと思います。tだし研究職など特殊な業務についてのものであり、時間生産性のような作業業務では対象となりません。
エフォート管理なども時間管理ですが、目的はあくまで研究成果なので、すでに共同研究している場合は、大学と条件など詰めることで、貴社にメリットがあることもあるでしょう。個別に内容条件を検討されると良いと思います。
投稿日:2024/06/26 10:22 ID:QA-0140166
相談者より
どうも有難うございます。
良く理解できました。
投稿日:2024/06/26 14:34 ID:QA-0140185大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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