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割増賃金の基礎になる支給額に関して

①割増賃金の基礎となる支給額に、手当は含まなくてよいか
弊社は月給日給制で、割増賃金が発生する際以下のような計算式で支給額を決定しております。
(時間外割増賃金の場合)
基本給+諸手当/一カ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
これを今後諸手当を含まない形で運用したいと考えておりますが、法的に問題ないでしょうか。
(弊社の扱う諸手当は、通勤手当、役職手当、技能手当、営業手当(実態としてはみなし残業代)です。)

②上記の割増賃金に限らず、欠勤控除や中途入社時等の日割り計算においても、諸手当を含まない形で運用は可能か
可能でない場合、どの手当が欠勤控除の対象となるか等教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/06/20 15:18 ID:QA-0139969

2年目さん
東京都/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.役職手当、技能手当は割増賃金の基礎に含める必要があります。  また、営業手当も規定によりますが、実態がみなし残業だか…

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投稿日:2024/06/20 15:57 ID:QA-0139979

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

規定には「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
この場合においても、基礎に参入しなければならないでしょうか。

投稿日:2024/06/21 13:50 ID:QA-0140034大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、割増賃金の計算基礎額から除外できる月額の手当は、法令上通 勤手当・住宅手当・別居手当・家族手当・子女教育手当の5…

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投稿日:2024/06/20 16:12 ID:QA-0139981

相談者より

ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
②に関しては法的定めがないとのことで安心しました。

①の何時間分の残業代に相当するかの記載に関してですが、一律で支給しているものではなく、従業員ごとに労働時間数について協議の上、時間外手当相当額を算出しています。
なお、規定には「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
この場合においても、基礎に参入しなければならないでしょうか。

投稿日:2024/06/21 13:48 ID:QA-0140032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.基礎からはずすものは家族手当や通勤手当など限定され、役職手当、技能手当、営業手当は外せないと思います。手当の名称が営…

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投稿日:2024/06/20 20:34 ID:QA-0140005

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
②に関して、注意したいと思います。

手当の名称自体は営業手当となっていますが、規定上にも「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
この場合もやはり営業手当は基礎として参入すべきでしょうか。

投稿日:2024/06/21 13:42 ID:QA-0140031大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

割増賃金の計算基礎から除外できる手当は法定されており、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当が該当しますので、通勤手当のみ控除可能、役職手当、技能手当は基本的には算入…

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投稿日:2024/06/21 09:36 ID:QA-0140016

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
是非参考にさせていただきます。

何時間分の残業代に相当するかの記載に関してですが、一律で支給しているものではなく、従業員ごとに労働時間数について協議の上、時間外手当相当額を算出しています。
なお、規定には「営業手当は、時間外手当相当分として支給するものとする。」と記載しております。
この場合においても、基礎に参入しなければならないでしょうか。

投稿日:2024/06/21 13:39 ID:QA-0140030大変参考になった

回答が参考になった 0

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