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代休の取得ルールについて

代休については法律の定めは無いため、法律に抵触しない範囲で個々の会社でルールを定めて運用することができると理解しておりますが、運用ルール策定にあたり疑問が生じましたのでご質問させて頂きます。

質問(1) 代休を強制的に従業員に取得させることがきるのでしょうか?
代休は会社の業務命令により従業員に休日出勤させ、その休日出勤に対して代わりの所定就業日に休日を取得してもらうものと考えますから、強制的に取得させることは可能かと考えておりますが、行政判断はどうなのでしょうか。

質問(2) 代休の時間単位での取得或は半日単位での取得は可能でしょうか?
年休の時間単位での取得が認められていないので、代休の時間取得も難しいと思いますが、半日単位の代休取得は、年休と同様に従業員からの申入れがあれば認められるのでしょうか。

質問(3) 代休を取得した場合、代休の取得時間を三六協定上の時間外労働時間の算定時間から相殺することは可能でしょうか?

投稿日:2008/10/16 15:14 ID:QA-0013994

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々回答させて頂きますと‥

質問(1)‥ 行政通達上では、休日労働を行わせた労働者に対し「代休を与える法律上の義務はない」とされていることからも、代休の付与については会社側で任意に決定することができるものといえます。
 「強制」といいますと語感が良くないように聞こえますが、言い換えれば休日出勤した代わりの休日を与える事自体は当然の措置といえますので何ら問題ないものといえるでしょう。(※但し、休日労働割増部分の賃金(×0.35)に関しては支払が必要です)

質問(2)‥ 休日や休暇は全て「暦日単位」とするのが大原則ですから、代休の半休制度適用を会社が労働者に強制する事は出来ません。
 しかしながら、会社の就業規則で任意に代休の半休制度を定め、かつ労働者自ら半休取得希望を申し出た場合に限って認めることは、年休での半休取り扱いに準じることからも法的に問題ないものといえます。

質問(3)‥ 36協定上では「時間外労働」と「休日労働」は明確に区分されているはずですので、代休付与の有無に関わらず「時間外労働」に含まれる事はございません。
 但し、代休を与えても休日労働の事実は消えませんので、休日労働の回数としては計算に入れることになります。

投稿日:2008/10/16 20:57 ID:QA-0013997

相談者より

大変丁寧にご回答頂きましてありがとうございました。
ご回答頂いた内容を参考に代休のルールづくりを進めてまいりたいと思います。

投稿日:2008/10/17 09:22 ID:QA-0035550大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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