無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

総合職⇒一般職への転換について

「転勤可能」として入社した総合職営業担当者が転勤拒否(障害を持つ子の介護事由)をしたため、一般職への職能グループ転換(主に給与減)を検討しております。

現規則上では「一般職から総合職」への転換は明記しているものの、その逆パターンについては想定しておりませんでした。
降格規定はあるものの、あくまで想定としているのは同職能グループ内での降格(例:総合職主事1級⇒総合職主事2級、一般職主事2級⇒一般職主事3級)であり、転換を見越したものではありません。

これらを踏まえ、冒頭の職能グループ転換の申渡しに問題が無いか否かご教示下さい。

投稿日:2024/06/17 15:19 ID:QA-0139806

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転勤拒否は、よほどの恣意的なものでない限り、
懲戒処分あるいは懲戒解雇の対象となります。

その旨、よく説明し、どうするのかの選択肢として
会社としては、一般職への転換の選択肢を与えることは問題ないでしょう。

ただし、
不利益変更などと誤解が生じるリスクがありますので、
会社が一方的に転換しないことです。

投稿日:2024/06/17 17:23 ID:QA-0139813

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ちなみに「会社が一方的に転換した」ということを避けるためには「本人の同意を取り付けるべく丁寧な説明に努める」という解釈でよろしいでしょうか?

投稿日:2024/06/17 18:01 ID:QA-0139815大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事情は別としまして総合職の勤務要件を満たさなくなった場合ですと、当職から外れる事は契約上むしろ当然といえます。

従いまして、御社の総合職に求められる要件におきまして転勤が明確に示されている場合ですと、転換の申し渡しが可能といえますし、逆に何の対応もされずに総合職として認め続けられますと公平性に欠けるのは明白といえるでしょう。

但し、子の介護といった特別な事情を踏まえた上で、今回に限り他の転勤可能な総合職社員に代わってもらう等、一定の配慮措置を採られる事も視野に入れられてもよいでしょう。

投稿日:2024/06/17 18:52 ID:QA-0139820

相談者より

ご回答ありがとうございました。
配慮措置の件、検討いたします。

投稿日:2024/06/17 19:09 ID:QA-0139821大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

総合職としての職務を果たせないことが明確であれば、労働条件を総合職から一般職に変えるのは合理性があるはずです。理由の是非より、総合職職務を果たせない状態がいつまで続くかです。
臨時のものであれば、いちいち労働条件変更までする必要はないでしょうが、何年にもわたるのであれば、本人のためにも異動や条件変更を話し合うのは合理的でしょう。一方的な命令などにすればこじれるだけなので、上手に説得する力が必要です。

投稿日:2024/06/17 22:09 ID:QA-0139824

相談者より

ありがとうございました。
数年に渡るとのことでしたので変更を検討いたしました。

投稿日:2024/06/18 10:34 ID:QA-0139850大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

転勤可能を条件に総合職として採用された以上は、基本的には転勤命令には従う義務があります。

通常、転勤命令拒否者に対しては、就業規則にその根拠規定が存在することが前提にはなりますが、転勤命令を拒否することについてやむを得ない事由もないような場合は、懲戒解雇の対象となり得ます。

なぜなら、譴責、減給、出勤停止等で済ませてしまえば、労働者にとって転勤命令に応ずる不利益のほうが大きく、懲戒処分を受けるほうを選択する労働者が出てくる可能性があるからです。

そうはいっても、育児・介護の責任を有する者への転勤については一定の配慮は必要であり、育児・介護休業法第26条においては、転勤に当たって、育児・介護の家族責任を有する労働者への配慮義務を定めていることから、このような配慮を欠く転勤命令は無効と判断される場合もあり得ます。

障害を持つ子の介護という特別の事情もある以上、それを理由に転勤拒否したからといって、直ちに一般職への職能グループ転換が適正なのかどうかは判断が難しいところです。

本人とよく話し合い、本人が納得したうえでの同意があれば、職能グループ転換も差し支えはないでしょう。

投稿日:2024/06/18 07:46 ID:QA-0139831

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。
本人とよく話したいと思います。

投稿日:2024/06/18 10:40 ID:QA-0139851大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード