契約社員の契約更新時の年休付与
当社では、契約社員制度を導入しており、契約期間は原則1年で毎年人事評価を実施し、翌年度の契約更新の可否を決定しています。通常、前年度の出勤率が80%以上の場合、翌年度は20日の年休を付与しています。
さて、契約更新の際、本人の事情で3ヶ月しか勤務できないとの申告があり、事情止むを得ないと判断し、3ヶ月の労働契約を締結する場合、年休は月割した日数を与えることは可能でしょうか。因みに、通常どおり1年の契約更新を行い結果的に3ヶ月で依願退職するケースでは20日を付与しています。
投稿日:2008/10/07 08:29 ID:QA-0013898
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 池上 直斗
- 東西株式会社 本社 取締役 副社長
年休の付与について
こんにちは!
まず御社の契約社員の年休付与について、契約期間は原則1年で契約更新を行い出勤率8割以上で年休を付与するということですが、入社して最初に付与する有給は入社半年後になります。そこは大丈夫でしょうか?
その上でおっしゃるように月割りした日数を与えることはなんら問題ありません。労基法での考え方は一度付与した後、次に付与するのは1年後となり次に付与する日に在籍していなければその時点で付与する必要はなくなります。
そう考えると御社の対応は労基法より上回る従業員に有利な対応となるものなので問題ないでしょう。
投稿日:2008/10/07 09:35 ID:QA-0013899
相談者より
投稿日:2008/10/07 09:35 ID:QA-0035511大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給付与時に残余勤務期間が1年未満と分っている場合
■有給休暇は、《過去勤務の実績》に対し、付与されるものであることを考えれば、付与時点において一年未満で退社(雇用関係の終了)が明らかな場合でも、規定通りの日数を付与する必要があると考えます。
■年間 20日というのは、法定付与の上限日数なので、法定日数以上の分については付与しないという選択肢も考えられないわけではありませんが、会社規定の定めに従うべきでしょう。なお、付与後の勤務日数が少なく、消化が難しい場合には、未消化分については、買い上げが可能(退職所得処理が必要)です。
投稿日:2008/10/07 11:20 ID:QA-0013900
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定の年次有給休暇の付与に関しましては、周知の通り、入社6ヶ月経過後の最初の年休付与を除きますと「過去1年間の勤務において8割以上出勤した場合」には必ず付与しなければならないものです。
このような年休の性質から考えますと、御社の場合法定基準を超える日数を付与されてはいますが、就業規則で「20日付与」が定められており、かつ法定を上回る日数分について(※当然法定日数分は必ず付与しなければなりません)雇用契約期間等に応じた月割等の規定が無ければ、やはり20日全てを付与する義務があるものといえます。
投稿日:2008/10/07 23:45 ID:QA-0013905
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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