短時間勤務時の時間外手当
いつも参考にさせていただいております。さて、当社の所定就業時間は9時から17時30分までで、一日7時間30分の勤務となっており、法定では8時間を超えた分ですが、7.5時間を超えた場合は時間外勤務手当を支給するという規定になっています。一方、介護短時間勤務制度を導入しておりますが、当然勤務しなかった時間は賃金をカットしています。現在、午前の3時間を介護短時間勤務を利用している社員がおりますが、時々17時30分以降に勤務が及ぶ場合があり、その場合の時間外勤務手当の扱いなのですが、7.5時間勤務以降つまり、午前中3時間働いていないので、休憩を考慮しないとして、20時30分以降は時間外割り増し手当を支払えばよいかと思うのですが、それで間違いないでしょうか。例えば午前中介護で不就労で、13時から19時30分まで働いた6.5時間勤務した場合は、1時間の賃金をカットしたらよいのでしょうか。それとも午前中不就労でも17時30分以降は時間外割増手当を支給する必要はありますでしょうか。
投稿日:2008/10/02 17:17 ID:QA-0013858
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の時間外労働の取り扱いにつきましては、労基法にも定められていますように「(1日8時間の)労働時間を延長した場合」に適用されることになります。(※御社の場合ですと、括弧内の部分は就業規則の定めにより1日7.5時間になります。)
従いまして、御社の場合には1日の実労働時間が7.5時間以内であれば、所定の勤務終了時間を超える場合でも割増賃金の支払義務は発生しません。
文面の例ですと、13時から19時30分まで働き6.5時間勤務した場合には、ノーワークノーペイの原則に従い1時間の賃金カットで問題ございません。
投稿日:2008/10/02 22:52 ID:QA-0013864
相談者より
お世話になります。ご丁寧にありがとうございました。以前より、本件については職場によって取扱がまちまちで、統一が必要と考えておりました。ありがとうございました。
投稿日:2008/10/03 09:09 ID:QA-0035497大変参考になった
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