公休日に指定有給を当てられるのか
こんにちは。
現在、契約社員(週4日32時間)で働いております。
わたしの勤務する会社では年に数回指定有給が設けられております。指定有給日が当てられている日は年度通してスケジュールが出ているので、確認ができるようになっております。
現在、週4勤務で契約しているのですが、週3日は固定で公休日となっております。
今年度、公休日に指定有給が当てられている日が数日あることをすでに確認しているのですが、労働義務が発生しない公休日に会社側が指定有給を当てることは可能なのでしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
投稿日:2024/05/12 16:58 ID:QA-0138455
- もぐもぐまりもさん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休取得できるのは労働日だけとなります。
あとは、
年間スケジュールを組むときにどのような説明があったかにもよります。
投稿日:2024/05/13 14:06 ID:QA-0138487
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働義務の無い日に重ねて休暇を取得する事は論理的に不可能です。
従いまして、御社の場合も公休日への年休指定は認められませんので、直ちに運用を変更される事が必要です。
投稿日:2024/05/13 22:55 ID:QA-0138512
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は勤務日にしか取得できませんので不可能です。人事部門として原則を曲げないようにご留意下さい。
投稿日:2024/05/14 11:02 ID:QA-0138537
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