育児休業中の労働及び社会保険料免除について
今回育児休業を取得予定で、育休中に2日間だけ就業してもらう従業員がいます。
育休取得予定:6月28日(金曜日)
育休終了日:8月31日(土曜日)
育休中の就業日:7月29日、30日(月・火曜日。 1日8時間 2日で合計16時間勤務予定)
賞与:6月支給
勤務体制:平日日勤のみ。土日祝休業日
以下質問させてください。
1.上記の育休中の就業に伴いますが、6、7、8月は社会保険料免除になりますでしょうか?
2.本社は平日が就業日、平日・土日祝日が休日ですが、育休開始日は労働日から開始しなくてはならないのでしょうか?
(6月30日の日曜日から育休を開始できるのか。また、30日から育休開始できるのなら、その場合6月の社会保険料は免除になるのでしょうか?)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/06 10:53 ID:QA-0138260
- 若葉 人事労務さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.育休開始前から、育休中の就業日:7月29日、30日と予定している場合には、
7月29日にいったん復帰と解釈され、8/1から再度育休とされてしまいます。
よって、7月は保険料免除とはなりません。
2.6月30日の日曜日からでも育休は開始可能で、
その場合には6月の社会保険料は免除になります。
投稿日:2024/05/07 12:20 ID:QA-0138285
相談者より
7月29日に復職と解釈されてしまった場合、7月31日(水曜日)から再度育休開始することはできるのでしょうか?
投稿日:2024/05/07 19:38 ID:QA-0138310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、いずれの月も末日が育児休業取得日となりますので、社会保険料免除対象になるものといえます。
2につきましては、継続する期間であれば初日が休日でも育児休業の開始日とされる事が可能ですし、その場合は6月の社会保険料も免除対象とされます。
投稿日:2024/05/07 18:22 ID:QA-0138304
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考なりました。
投稿日:2024/05/16 12:42 ID:QA-0138676大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育休復職後の特別徴収について 育休復職後の社員ですが、今年度の... [2023/10/24]
-
育児休業の終了について教えてください 育児休業の終了に関してご質問です... [2022/08/31]
-
パパ育休制度での社会保険料免除 子供が4月30日産まれて、現制度... [2024/05/06]
-
育休未取得の時短勤務について 現在、弊社初めての育休取得者が復... [2023/12/21]
-
<改正法>育休を父母ともに取得したかの確認について 同じ会社の場合は父母ともが育休を... [2009/11/16]
-
業績不振による育休明け退職 業態が変わり、現在育休中の短時間... [2022/05/25]
-
産後パパ育休中の社会保険料免除について 男性従業員から育休取得の申し出が... [2023/01/11]
-
男性の育休取得について 男性の育休取得推進、行く行くは、... [2018/08/16]
-
育休中給料がある場合の保険料免除 育休期間中に基本給を支給し続ける... [2023/12/11]
-
パパママ育休プラス後の育休延長について パパママ育休プラス取得後に保育園... [2022/02/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。
男性育休を促進するための社内周知文
2022年10月から男性育休を促進するための法改正が施行されます。改正内容を受けて育休制度を周知するための社内用文書です。
男性の育児参画促進のための面談シート
内閣府の資料をもと作成した、男性育休者のための面談シートです。ヒアリングにご利用ください。