派遣元での時間外労働と36協定について
弊社は主にシステム開発を担っております
派遣労働者の時間外労働についてご教示ください
弊社労働者Aを派遣先B社へ派遣契約で派遣しております
個別契約書の就業カレンダーは派遣先に準ずるとしております
弊社と派遣先B社ではカレンダー上で法定外休日に差がございます
弊社は36協定で40時間/月としております
弊社 派遣先B
①法定外休日 就業日
②就業日 法定外休日
現在弊社では
①の場合
弊社勤務表は時間外労働(残業)として計上し
労働者へは残業代を支払っています
②の場合
弊社に出勤するか、又は、年次有給休暇を取得しています
弊社に出勤した場合は弊社勤務表では所定労働時間として
計上します
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○質問1
①の場合
派遣先は就業日ですので時間外労働(残業)ではありません
弊社勤務表では時間外労働(残業)として計上しております
この場合1日8時間とすると弊社勤務表の時間外労働(残業)と
派遣先Bの時間外労働に差が発生します
例えば
派遣先Bの管理では40時間であっても
弊社勤務表の時間外労働は48時間となります
これは40時間/月を超えることになり特別条項の対象と
なりますでしょうか?
○質問2
②の場合で
10時間の作業が発生したとします
作業は派遣先Bとは一切関係ない業務となります
弊社勤務表では以下となります
所定労働時間 8時間
時間外労働時間 2時間
ここでの2時間の時間外労働(残業)は割増賃金を支払っています
派遣先Bのカレンダーは法定外休日となります
就業場所など派遣契約とは関係のない作業のため
派遣先Bの時間外労働時間の管理対象とはならない
(時間外労働時間として加味しない)認識であっていますか?
○質問3
質問2の場合で、派遣先Bの時間外労働が40時間の場合
労働者個人としては42時間の時間外労働となりますよね
特別条項の適用対象になりますでしょうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
要は派遣先以外での就業や時間外労働が派遣先や弊社にどのような
影響があるのかを知りたいです
労働者個人でみると40時間/月を超える場合は特別条項の手続きが
必要と認識しているため派遣先Bへは全ての時間の報告が必要では
とも思っています
以上 よろしくお願いします
投稿日:2024/05/01 16:27 ID:QA-0138191
- くまおさん
- 広島県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
派遣元と派遣先の労働日、休日は異なるケースがほとんどです。
就業条件明示書に従い処理をしてください。
1.36協定は派遣元のものが適当されますが、
1日8h、週40時間を超えた時間のカウントは実労働時間で判断しますので、
派遣元の実労働時間で判断してください。
派遣先で週40時間以内であれば、カウントは不要です。
2.実労働時間で判断してください。
2時間だけ時間外割増となります。
3.派遣元の36協定が1か月の時間外が40hしたら、特別条項がなければ、
残業させることはできないということになります。
投稿日:2024/05/02 12:36 ID:QA-0138212
相談者より
ご回答ありがとうございます
派遣先から
「就業日は派遣先に合わせるため弊社が法定外休日であろうと時間外労働時間ではない」との見解が示されたためどうなのかなと思っていました
派遣元の実労働時間で判断するのですね
ありがとうございました
投稿日:2024/05/02 13:27 ID:QA-0138216参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
派遣元でも労働するようですので、
派遣先および派遣元の実労働時間でカウントします。
投稿日:2024/05/02 15:51 ID:QA-0138219
相談者より
追加のご回答ありがとうございました
投稿日:2024/05/02 18:10 ID:QA-0138237参考になった
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