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パート社員の雇用保険加入の要否について

初めまして。
近日中に入社予定のパート社員(ここではひとまずパート社員と呼んでおきます)について、ご相談があります。

そのパートの方は、前職を退職して、失業保険受給手続き(まだ未受給)に入っており、その際直接ハロワークの方に「知人に頼まれて、育休者の代わりに期間未定(約1年~2年)でお手伝いをして、育休者が復帰すればすぐに辞めるのだが、その間失業保険の受給をすることは可能か。またパートは、週連続5日×8時間(土日休み)+翌週連続4日×8時間=72時間(以下)働き、残りの約半月は将来に向けて就職活動をするが、失業保険の受給は可能か」と相談したそうです。

それで、ハローワークの担当者からは、「週所定労働20時間未満との考え方もあるが、期間未定で不定期な勤務のため、月単位(87時間未満?)で考えることも可能ですので、パートで働いた日は控除しますが、受給することは問題ありません」と言われて、失業保険の受給手続き(また未受給、また月1回の認定日は数ヶ月先まで決定)を進めております。

またパートの方は、現在社会健康保険は任意継続をしており、就職できない場合や転職先の年収が一定額を下回る場合は、会社員の夫の扶養となり、社会保険等は払わない予定とのことでした。

またパートの方への給与は、時給で、通勤費はその都度実費全額支給、就業中や通勤中に何かあってもいけませんので、会社としては労災保険のみ加入する予定でいます。

それで、そのパートの方を受け入れるに際して、下記の質疑事項がありますので、ご回答をお願い出来ますでしょうか。

1.ハローワーク経由でパートの方が言われるように、当社で働きながら失業保険を受給することは可能でしょうか。

2.またパートの方の管轄ハローワークと当社管轄のハローワークが他都道府県で管轄が違う為、当社管轄のハローワークにも、1項の内容を確認するべきでしょうか。

3.「週連続5日×8時間(土日休み)+翌週連続4日×8時間=72時間(以下)」で働いて頂く場合に、パートの方の失業保険の受給は出来なくなりますが、週所定労働時間20時間以上の週があり、雇用見込も1ヶ月以上ですので、月87時間未満?の例外は適用されず、やはり当社で雇用保険を掛けるべきでしょうか。

4.パートの方の入社に際して、労働者名簿、労働条件通知書などの作成は必要でしょうか。また従業員数としてカウントするべきでしょうか。

5.また労働条件通知書を作成の場合は、雇用期間は未定ですが、無期ではなく有期雇用(その都度更新)として作成するべきでしょうか。

6.労働基準法に従業員の呼び方に定義づけはないかもしれませんが、このパートの方は、正社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマー、アルバイト、臨時社員、短時間労働者など、どの呼び方にするのが望ましいのでしょうか。私は(育児休暇取得社員欠勤中の)臨時社員か、パートタイマーが望ましいのではないかとは、思っております。

7.会社としては、雇用保険に加入しないで、公租公課も給与控除しないで、労災保険のみ加入する予定でいますが、問題ないでしょうか。ちなみに、そのパートの方はそれで納得されております。

8.もし本件の問合せをする場合は、当社管轄のハローワークだけでなく管轄の労働基準監督署にも相談をした方が良いでしょうか。

9.当社は現在、無期雇用労働者(正社員)がその殆どであると、定年後の雇用延長による有期雇用労働者が数名在籍のみで、現在も過去にも臨時もしくはパート社員が在籍した経験がありません。
従いまして、就業規則も正社員向け(週の所定労働時間は40時間の記載有り)で、またパートタイマーや臨時雇用社員については別途定める旨の文言が就業規則にはあるが、別途定めていない為、今回このパートの方を雇う場合に、別途パート用の定め(就業規則)の作成が必要でしょうか。
それとも、労働条件通知書に「(週の所定労働時間は定めず、)月の所定労働時間は87時間?未満とする」との記載をすれば、別途パート用の定めの作成は必要ないでしょうか。

パートの方の入社も近づいておりますので、お手数ですが、ご回答を宜しくお願い致します。

投稿日:2024/04/27 09:59 ID:QA-0138083

中小企人事部長さん
愛媛県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.週20h以上の労働であれば、就職とみなされ失業給付はストップされる可能性があります。
  本人からの労働時間の申告に基づき、ハローワークが総合的に判断します。

2.本人の問題であり、会社は関係ありませんので、深入りしない方がよろしいでしょう。

3.雇用保険加入=失業給付はストップしますが、
  失業保険の受給と雇用保険加入は別に考えてください。
  雇用契約書の所定労働時間で判断します。

4.必要です。

5.実態にあわせて作成してください。文面からすると有期の方がよろしいでしょう。

6.呼び名の定義は法律で決められていません。会社の就業規則の定義にあわせて
  確認してください。パートさんでよろしいでしょう。

7.雇用契約書の所定労働時間によりますが労災は必須です。

8.何を問い合わせるかによります。

9.別途定める旨の文言が就業規則にはあるのであれば、作成が必要です。

投稿日:2024/04/30 17:28 ID:QA-0138122

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