昼休みの適用除外
毎々お世話になっております。
弊社の就業規則では、フレックスタイム制の昼休みはコアタイム内に60分となっておりますが、この場合、一斉付与の原則に反しているため、適用除外の労使協定を締結する必要はありますでしょうか?アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2024/04/23 01:29 ID:QA-0137860
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても一斉休憩の原則は適用される事になります。
従いまして、コアタイム内でも従業員によって休憩時間が異なる場合には、適用除外の労使協定の締結が必要です。
投稿日:2024/04/23 09:30 ID:QA-0137874
相談者より
お世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/05/15 07:42 ID:QA-0138599大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業種によりますが、労使協定は必要です。
コアタイムがあるのでしたら
昼休み時間を固定する事も検討してください。
投稿日:2024/04/23 10:34 ID:QA-0137884
相談者より
お世話になっております。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/15 07:43 ID:QA-0138600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労使協定を結べば可能ですので、設定をお願いいたします。
投稿日:2024/04/23 10:38 ID:QA-0137886
相談者より
お世話になっております。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/15 07:43 ID:QA-0138601大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
コアタイム内で従業員によって休憩時間が異なる場合は、適用除外の労使協定を締結する必要はあります。
投稿日:2024/04/23 10:43 ID:QA-0137888
相談者より
お世話になっております。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/15 07:43 ID:QA-0138602大変参考になった
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