夏季休暇について
夏季休暇についてご質問です。
就業規則には、毎年8月を夏季休暇取得期間として、会社が指定する日数の夏季休暇(特別休暇)を付与する。
と規定しております。この夏季休暇をを会社が指定する日(例えば8/13~8/15)に取得させることは可能でしょうか?ちなみに夏季休暇は休日の中には含めておりません。
夏季休暇を休日にしようと思ったのですが、毎年お盆の時期に休日を与える場合とそうで無い場合があるので休日には含めませんでした。
投稿日:2024/04/11 14:52 ID:QA-0137527
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、名前が休暇であっても実態として休日となるケースは少なくありません。
休暇というのは、労働日を休みにするものだからです。
次に、休日、休暇等については、全く未定であれば仕方ありませんが、
できる限り、日数等具体的に記載してください。
会社が指定する日に休暇を取得させるのは可能です。
夏季休暇、あるいは年休の計画的付与などとする選択肢もあります。
投稿日:2024/04/11 17:20 ID:QA-0137536
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
労基法第39条の年次有給休暇でない限りは、取得日を会社が指定する日とするのは、何も問題はありません。
ただし、その日に取りたくないという従業員については、強制するのではなく、本人の意思を最優先に考慮してあげればいいでしょう。
投稿日:2024/04/12 07:39 ID:QA-0137546
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規則の文言上では「会社が指定する日数」と定められていますので、「会社が指定する日」に取得を命じる措置については認められません。
どのような経緯でこうした規定内容にされていたかは存知上げませんが、業務運営上お盆期間等特定の日に取得させたい場合ですと、労使間で協議の上規定の見直しを図られるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/04/12 22:00 ID:QA-0137577
プロフェッショナルからの回答
対応
現行の表記で日にち指定はできないと思いますので、改訂が必要どうだと思います。
労使協定を結べば、日にち指定自体はできるはずです。
投稿日:2024/04/15 10:07 ID:QA-0137595
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