通勤災害での休業補償について
お世話になります。
通勤災害にて、過失割合こちらが100%になっていますが、有給にするか休業補償にするか悩んでいます。
会社からは労災申請しますと言われていまして、保険会社からも休業補償しますと言われていて、毎月の給与は下げたくないので、全部有給にしたほうがいいのか、3日有給でほかは休業補償のがいいのか。
怪我は14日ほどの休みで復帰可能と言われてあおます。
まとまりなく箇条書きみたいで申し訳ありませんが、ご返答お願いいたします。
投稿日:2024/04/10 12:02 ID:QA-0137462
- 川野 ヒロシさん
- 茨城県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社が労災申請するというのは、医療費にでしょう。
健康保険はできませんので。
労災の休業補償するかしないかは、本人申請が原則ですので、本人が判断します。
保険会社の休業補償の要件を確認したうえで、
有休使用するのか、休業補償申請するのかご判断してください。
投稿日:2024/04/10 14:32 ID:QA-0137475
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/04/12 14:50 ID:QA-0137565大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与の目減りを避けたいという事でしたら、年休申請で対応されるのが妥当といえるでしょう。
但し、保険会社から給与を満額補償して頂けるという事でしたら、そちらを利用される事で差し支えないでしょうし、そうした事からも保険会社に補償内容の詳細を確認された上で判断して頂くとよいでしょう。
ちなみにこちらのサイトは会社の人事労務管理に関わるご相談のコーナーですので、今後こうした個人的な質問については会社の人事窓口等へお尋ね頂ければ幸いです。
投稿日:2024/04/10 22:25 ID:QA-0137498
相談者より
すみません。
ありがとうございました。
投稿日:2024/04/12 14:51 ID:QA-0137566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災
労災であれば勝手に私傷病にすることは出来ません。
従業員本人がそのような行為を働いた場合は対策ができませんが、コンプライアンスは会社の義務ですので、違法な労災隠しなどしないように強く指導をしていただくべきでしょう。
投稿日:2024/04/11 22:04 ID:QA-0137545
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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