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週休3日制導入について

週休3日制導入を検討しています。週の勤務を5日から4日にし、1日の勤務を8時間から10時間にする事で給与は変わらない方向とする場合について質問です。 固定残業代や裁量労働制を導入しており、規程の範囲は残業代がつきません。そのため、単純に休みが増えて給与が変わらないのは不公平ではないかという意見が外部からありました。ただ、1日の所定勤務時間が伸びるのでその意見には疑問があります。専門家の方のご意見アドバイス頂けると幸いです。

投稿日:2024/04/07 15:20 ID:QA-0137334

相談者Mさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約上の1日の所定労働時間を10時間とされる措置に関しましては、法定労働時間を超えており原則労働基準法違反になります。

従いまして、不公平云々の話以前にこうした契約内容自体が通常認められませんので注意が必要です。

投稿日:2024/04/08 09:44 ID:QA-0137349

相談者より

言葉たらずでしたが、週休3日制の場合、変形労働時間制を取り入れる想定です。

投稿日:2024/04/08 10:35 ID:QA-0137354あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

変形労働時間制ですと可能になりますし、休みが増えても仰る通り1日の勤務時間の負担が増えますので、必ずしも不公平という事にはならないものといえます。

投稿日:2024/04/08 11:12 ID:QA-0137357

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/04/10 11:28 ID:QA-0137452大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

単純に休みが増えて給与が変わらないのは不公平ではないかという外部の意見には些か疑義もありますが、それはともかく、1日10時間勤務とするのであれば、変形労働時間制が相応しく、4週間単位での変形労働時間制とするのが適正でしょう。

勤務時間や休日等については、

令和〇年〇月の第1日曜日を起算日とする4週間の変形労働時間制によるものとする。1日の勤務時間は10時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。(以下略)。

休日は毎週日曜日のほか、令和〇年〇月の第1日曜日を起算日とした4週間ごとの期間内に8日与えるものとし、具体的な特定は4週間ごとに勤務割表を作成して行う。勤務割表は、4週間の初日が到来する〇日前までに全従業員に配布する。

といった体で就業規則に記載することで運用が可能になり、週によって勤務日が異なる、いわゆるシフト勤務とすることも可能になります。

投稿日:2024/04/08 13:20 ID:QA-0137363

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/04/11 20:14 ID:QA-0137540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週休3日制を導入する場合、いくつかのパターンがあります。

御社のケースは、1日の労働時間を増やして総労働時間は変わらないパターンですので、
給与はそのままということで合理性があります。

1日の労働時間を変えないケースでは、給与を減額するパターンと、
生産性をあげる前提で給与はそのままのっパターンがあります。

投稿日:2024/04/08 18:01 ID:QA-0137378

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/04/11 20:14 ID:QA-0137541大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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