週休3日制導入について
週休3日制導入を検討しています。週の勤務を5日から4日にし、1日の勤務を8時間から10時間にする事で給与は変わらない方向とする場合について質問です。 固定残業代や裁量労働制を導入しており、規程の範囲は残業代がつきません。そのため、単純に休みが増えて給与が変わらないのは不公平ではないかという意見が外部からありました。ただ、1日の所定勤務時間が伸びるのでその意見には疑問があります。専門家の方のご意見アドバイス頂けると幸いです。
投稿日:2024/04/07 15:20 ID:QA-0137334
- 相談者Mさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約上の1日の所定労働時間を10時間とされる措置に関しましては、法定労働時間を超えており原則労働基準法違反になります。
従いまして、不公平云々の話以前にこうした契約内容自体が通常認められませんので注意が必要です。
投稿日:2024/04/08 09:44 ID:QA-0137349
相談者より
言葉たらずでしたが、週休3日制の場合、変形労働時間制を取り入れる想定です。
投稿日:2024/04/08 10:35 ID:QA-0137354あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
変形労働時間制ですと可能になりますし、休みが増えても仰る通り1日の勤務時間の負担が増えますので、必ずしも不公平という事にはならないものといえます。
投稿日:2024/04/08 11:12 ID:QA-0137357
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2024/04/10 11:28 ID:QA-0137452大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
単純に休みが増えて給与が変わらないのは不公平ではないかという外部の意見には些か疑義もありますが、それはともかく、1日10時間勤務とするのであれば、変形労働時間制が相応しく、4週間単位での変形労働時間制とするのが適正でしょう。
勤務時間や休日等については、
令和〇年〇月の第1日曜日を起算日とする4週間の変形労働時間制によるものとする。1日の勤務時間は10時間とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。(以下略)。
休日は毎週日曜日のほか、令和〇年〇月の第1日曜日を起算日とした4週間ごとの期間内に8日与えるものとし、具体的な特定は4週間ごとに勤務割表を作成して行う。勤務割表は、4週間の初日が到来する〇日前までに全従業員に配布する。
といった体で就業規則に記載することで運用が可能になり、週によって勤務日が異なる、いわゆるシフト勤務とすることも可能になります。
投稿日:2024/04/08 13:20 ID:QA-0137363
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2024/04/11 20:14 ID:QA-0137540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週休3日制を導入する場合、いくつかのパターンがあります。
御社のケースは、1日の労働時間を増やして総労働時間は変わらないパターンですので、
給与はそのままということで合理性があります。
1日の労働時間を変えないケースでは、給与を減額するパターンと、
生産性をあげる前提で給与はそのままのっパターンがあります。
投稿日:2024/04/08 18:01 ID:QA-0137378
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2024/04/11 20:14 ID:QA-0137541大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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