フレックスタイム制と固定勤務制の併用について
これまでに拝見するのみで、いろいろなケーススタディを学ばせて頂きましたが、今回初めて相談させて頂きます。
弊社は基本的に全社でフレックスタイム制を導入していますが、固定勤務制(9:00~17:30(休憩60分))での雇用条件で採用できないかと問い合わせを受けています。
基本的に、同一社内でフレックスタイム制と固定勤務制を併用することは可能なのでしょうか。また、併用できる場合に注意すべき点もございましたら、ご教示くださりますと幸いです。
ちなみに、フレックスタイムの精算は1ヵ月単位。固定勤務制からフレックスタイム制に移行してからも、30時間のみなし残業代が基本給に含まれています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/04 12:29 ID:QA-0137235
- *****さん
- 鹿児島県/保険(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
併用は可能ですし、
同一社内でも部署によってフレックスタイム制が合う合わないがありますので、
むしろ併用が一般的といえます。
就業規則にその旨規定し、
労使協定でもフレックスタイム制の対象者を明確にしてください。
投稿日:2024/04/04 19:30 ID:QA-0137258
相談者より
ありがとうございます。
就業規則では、委細をフレックスタイム制協定書にて定めるとしていますので、先ずは締結済み協定書を見直し、必要に応じて改定します。
今回の固定勤務制希望対象者にも、不利益とならないよう対応します。
投稿日:2024/04/09 08:35 ID:QA-0137388大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
同一社内で別建て勤務は可能です。
どんな職務があてはまるのか、本人希望をどの程度聞くのか、社命かなど、細かく分類して齟齬が無いように制度を整備して下さい。
恣意的な運用がないようにすることが社員の納得感になります。
投稿日:2024/04/05 14:20 ID:QA-0137289
相談者より
ありがとうございます。
就業規則では、委細をフレックスタイム制協定書にて定めるとしていますので、先ずは締結済み協定書を見直し、必要に応じて改定します。
今回の固定勤務制希望対象者にも、不利益とならないよう対応します。
投稿日:2024/04/09 08:36 ID:QA-0137390大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同じ事業所内でも複数の労働時間制を導入される事は可能です。
注意点としましては、混乱を生じないよう会社と労働者のどちらに制度選択の決定権が有るかを就業規則で明確に定められる事が挙げられます。多様な働き方の社会的要請を踏まえますと労働者に自由に選択してもらうのが妥当といえますが、部署によって固定時間制の方が職場運営が行い易い場合ですと、一部の部署については全て固定時間制にされるという対応も視野に入れられてもよいでしょう。
投稿日:2024/04/05 22:49 ID:QA-0137322
相談者より
ありがとうございます。
就業規則では、委細をフレックスタイム制協定書にて定めるとしていますので、先ずは締結済み協定書を見直し、必要に応じて改定します。
今回の固定勤務制希望対象者にも、不利益とならないよう対応します。
投稿日:2024/04/09 08:36 ID:QA-0137391大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
併用は可能です。
対象となる労働者の範囲は法で制限されているわけではなく、「全社員」、「〇〇部社員」はもちろん、「Aさん」、「Bさん」のように、各人ごとであっても構いません。
労使で十分話し合い、就業規則に規定を設けた上で、協定で対象となる労働者の範囲を明確にしておけば運用は可能です。
投稿日:2024/04/06 09:05 ID:QA-0137326
相談者より
ありがとうございます。
就業規則では、委細をフレックスタイム制協定書にて定めるとしていますので、先ずは締結済み協定書を見直し、必要に応じて改定します。
今回の固定勤務制希望対象者にも、不利益とならないよう対応します。
投稿日:2024/04/09 08:36 ID:QA-0137389大変参考になった
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