社会保険料の負担割合について
お世話になっております。
この度、健康保険料の労使負担率を変更し、個人負担割合を下げることを検討しております(個人負担40%、会社負担60%)。
この場合、会社が余分に負担する10%分の社会保険料は報酬扱いになり、「所得税の課税対象」かつ「社会保険の報酬月額」に該当すると考えているのですが、間違いはないでしょうか
ご回答の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/03 16:28 ID:QA-0137210
- *****さん
- 京都府/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
検討している目的がわかりませんが、
10%はご認識のとおり賃金扱いとなりますので、結果的に社会保険料、所得税があがってしまいます。
また、法律で負担割合は決まっていますので、賃金扱いすればそれで問題ないということではありません。
パートの社保加入については「社会保険適用促進手当」という制度もできましたので、
そちらもご検討ください。
投稿日:2024/04/03 18:50 ID:QA-0137218
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/04/05 08:37 ID:QA-0137265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定割合を超える社会保険料負担を会社が行われる場合には、従業員の金銭的利益になる事から報酬(賃金)扱いとされます。
従いまして、ご認識の通りの取り扱いとされます。
投稿日:2024/04/03 21:16 ID:QA-0137224
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/04/05 08:38 ID:QA-0137266大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示通りと思います。要は事実上の賃上げであって、実際の社保割合は法定となります。
投稿日:2024/04/04 16:13 ID:QA-0137248
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考なりました。
投稿日:2024/04/05 08:39 ID:QA-0137267大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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