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休日移動の日当について

当社では休日時の移動の取扱いにつき、下記運用がなされています。

➀研修目的での移動
 例)月曜研修のために日曜日に移動
 ⇒移動費、宿泊費は実費。日当、休日移動手当は支給せず。

➁出張目的での移動
 例)月曜商談のために日曜日に移動
 ⇒移動費実費、宿泊費は職能ランクに応じて定額支給、日当、休日移動手当
  を支給。

➀の場合、法的には指揮命令下にない休日移動に日当や手当を支給せずとも問題無いことは承知しているのですが、「➀研修か➁仕事か」の違いで待遇差を設けることに注意すべきことはございますでしょうか?

以前より➀のケースで支給されないことに社内から不満が出ているのですが、世間一般の対応等含めご教示いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/01 13:10 ID:QA-0137141

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

研修が任意ではなく、強制なのであれば出張と同様の業務であり、

日当、休日移動手当を支給してもよろしいでしょう。

あとは、会社のルールとして
日当、休日移動手当の目的、性質によります。

会社として、なぜ研修と出張とで差をつけるのか、
規定で明確にしたうえで、説明できる必要があります。

研修環境等も会社によって異なりますので、一般論はありません。
社内から不満が出ているという事実はモチベーションにも影響しますので、
説明できるかできないかです。

投稿日:2024/04/01 13:42 ID:QA-0137142

相談者より

ありがとうございました。
規則改定も含め検討していきます。

投稿日:2024/04/01 18:02 ID:QA-0137152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

研修はあくまで自由意志であり、参加不参加も一任であれば不合理はありません。しかし研修という名で参加命令があるなら業務です。日東だけで無く給与も必要となります。
他社事例ではなく、業務性があれば給与支払いが義務ということで、2.がコンプライアンス上正しいものです。

投稿日:2024/04/01 17:41 ID:QA-0137151

相談者より

ありがとうございました。
業務性が高い研修ですので前向きに改定を検討いたします。

投稿日:2024/04/02 11:19 ID:QA-0137185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに支給について法的義務迄はないですが、研修であっても御社から指示されているものであれば商談等と同じく業務に該当する事に変わりはございません。

その一方で、例えば商談となれば相応の準備等も必要でしょうし、通常の場合一般的な研修の受講より当人の負担は重くなる事が多いものともいえます。

従いまして、決して不合理な格差とまではいえない面もございますが、否定的なご意見が多く寄せられているようでしたら一度社内で議論し見直しを検討されてもよいでしょう。

投稿日:2024/04/01 20:31 ID:QA-0137157

相談者より

ありがとうございました。
仰る通り、出張(商談)の方が本人負担が大きいので手当対象になる旨説明してはいますが今後改定を視野に検討いたします。

投稿日:2024/04/02 11:21 ID:QA-0137186大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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