死亡退職時の給与控除(源泉所得税の扱い)

いつも拝見させていただいております。

在職中の社員の死亡における給与処理、源泉所得税および住民税の取扱いに
ついてご質問させていただきます。

事例
死亡日が3月18日、今回2月分の給与を3月20日(実際は3月19日)に支払っています。
本来、死亡日の後に支払日が到来していることから源泉所得税は徴収せずに相続税として相続人が納付するものと思いますが、実際には銀行手続が間に合わず、結果として通常通り支給しています。

質問
3月分の給与を相続人に交付する際に、本来徴収する必要のなかった2月分の源泉所得税額分を3月分給与に組み入れ、還付してよいでしょうか。
また、特別徴収の住民税も同様の扱いでよいのでしょうか。

なかなかこのような事例がないのでご質問させていただきました。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/03/21 14:16 ID:QA-0136797

なうさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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