業務外スポーツ大会の審判
就業規則で「在職のまま他の職業に従事しないこと」を服務規律として定めています。社員から、次の相談がありました。
◆主に休日に地域の少年向けスポーツの指導、チームの補佐等を行っている。今後、審判などの(公的?)資格を取った場合、休日に限らずチームの遠征に同行したり、大規模のスポーツ大会の審判を依頼されたりする見込みである。
(1)会社に必ず届けなければならない活動なのか?(平日に活動する場合は、有給休暇の予定)
(2)現在も寸志をもらっており、遠征同行あるいは大会の審判ともなれば、別途手当が支給される見込みである。これは服務規程に反するか?
会社で判断すべき内容とは思いますが、こういったケースを検討する上で、注意すべき点などありましたら、教えてください。
投稿日:2008/09/11 10:02 ID:QA-0013678
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
詳細は存じ上げませんが、「少年向けスポーツの審判」ということであれば、あくまで本人のボランティア活動と思われますし、いわゆる職業人としてのプロの審判に当たらないのではないでしょうか‥
恐らく寸志とか手当というのは自治会等の役員手当のようなもので労働の対価である賃金には該当しないものといえますし、こうした活動が就業規則上の職業に該当するものとは通常考え難いというのが私共の見解になります。
従いまして、こうした職業といえない私的活動につきましては、会社に届出る必要もなければ、服務上の問題も発生する事はないといえます。
投稿日:2008/09/11 12:19 ID:QA-0013681
相談者より
回答ありがとうございました。
本人にも確認し、ボランティアの範囲で行っているとのこと。今後も子どもたちの指導に尽力したいと話しておりました。
投稿日:2008/09/12 09:29 ID:QA-0035436大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務外のスポーツ指導と兼業禁止
■有給休暇は本人が自由に使うことができ、使用の内容まで会社に届け出る必要はありません。勿論、スポーツの指導等を行うことも本人の自由です。
■スポーツの指導とそれに伴う別途手当ですが、ご説明の範囲では、「職」として従事する状態とは認識できず、手当も税法上は、スポーツ指導料として「報酬・料金等」に属し、支払時に源泉徴収の対象となり、支払調書が本人に手交されるはずですので、会社としての特別の措置は必要ありません。
■今回の事例は別として、就業規則上の兼業禁止抵触を判断される場合には、次の3点を基準とされる意見が多いようです。
① 兼業が不正な競業にあたる場合
② 働き過ぎによって健康を害するおそれがある場合
③ 兼業の態様が会社の社会的信用を傷つける場合
投稿日:2008/09/11 13:16 ID:QA-0013684
相談者より
回答ありがとうございました。
休暇取得の際、特に理由を申請させることはしていません。スポーツを通じて地域や子どもと触れ合うのは、個人的には大変誇らしい余暇の過ごし方と思うのですが、休暇中とはいえ、プライベートな活動について、上司や会社に知られたくない。という、そんな強い思いを感じ、少々考えさせられました。
投稿日:2008/09/12 09:40 ID:QA-0035438大変参考になった
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