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時間外労働の上限について

弊社では特別条項付36協定を結んでいます。
一ヶ月45時間、年間360時間、特別条項は一ヶ月60時間、年間500時間となっております。

時間外労働の上限についてですが、
例えば10ヶ月30時間、特別条項を発動し1ヶ月のみ60時間の勤務をした場合、残りの1ヶ月は特別条項を発動しない場合、45時間まで時間外労働ができるのか、それとも30時間迄しか認められないのか知りたいです。

1ヶ月だけ特別条項を発動した場合に年間の上限時間はどのように考えることが正しいのか、教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/13 20:16 ID:QA-0136488

IROHAMARUさん
北海道/保険(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年で360時間に達していますので
特別条項を発動しないと
これ以上は残業させられない
という事になります。

投稿日:2024/03/14 09:22 ID:QA-0136508

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、10ヶ月30時間、特別条項を発動し1ヶ月のみ60時間の勤務で既に年間上限の360時間に達する事になります。

従いまして、原則残りの1カ月で指示可能な時間外労働はございません。

どうしても時間外労働をさせたい場合ですと、改めて特別条項の発動手続きを採られた上で指示される必要がございます。

投稿日:2024/03/14 09:53 ID:QA-0136515

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

11か月終了時点で年枠360時間に達していますので、12月最初の時間外労働する前に年枠の特別条項を発動手続きせねばなりません。しない場合は、いっさい時間外労働不可。発動すれば、最終月45時間まで時間外労働可能、それをも突破する見込みであれば、突破前に月枠の特別条項発動手続き(本年2回目)を要します。なお上記に収まっていても法定休日労働加算した枠のチェック(単月100時間、複数月平均80時間)は別途必要です。

投稿日:2024/03/14 11:20 ID:QA-0136529

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