夏季休暇について
夏季休暇について以下のような定めをする場合、休日としてカウントしなくても大丈夫でしょうか?宜しくお願い致します。
(夏季休暇)
原則として、毎年8月は夏季休暇取得期間として、会社が指定する日数の夏季休暇(特別休暇)を付与する。ただし、業務の都合により夏季休暇を付与しない場合もある。夏季休暇の取得手続き及び賃金は、第〇条の年次有給休暇の取得の規定を準用する。
投稿日:2024/02/22 16:28 ID:QA-0135670
- ほうちゃんさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、夏季休暇に限らず、休暇と休日は性質の異なるものになります。
従いまして、休日としてカウントされる事自体出来ません。
投稿日:2024/02/26 09:41 ID:QA-0135712
相談者より
了解致しました。
投稿日:2024/02/26 15:58 ID:QA-0135750大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、いつ指定するのか
付与しないときとはどのような場合なのか
明確にしておく必要がありますし、
休日扱いかどうかはその理由によります。
投稿日:2024/02/26 10:03 ID:QA-0135717
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2024/02/26 15:58 ID:QA-0135751大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
大丈夫です。
労働する義務のない日が休日、義務があるのにその義務が免除される日が休暇であって、両者は性質が異なりますので休日としてカウントする必要はありません。
投稿日:2024/02/26 10:46 ID:QA-0135722
プロフェッショナルからの回答
対応
休日と休暇がごっちゃになっており、表現として適切ではありません。
また夏季休暇が取れたり取れなかったりが恣意的運用となるような規制も避けるべきです。
投稿日:2024/02/26 22:57 ID:QA-0135773
相談者より
なるほど!たしかに恣意的ですね。改めます
投稿日:2024/02/27 10:09 ID:QA-0135790大変参考になった
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