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離職証明書の賃金支払基礎日数及び基礎日数の記載について

いつもお世話になっております。

離職証明書の賃金支払基礎日数及び基礎日数の記載について、ご質問いたします。

当社には週3日勤務で、完全月給制の嘱託社員(75歳)がおります。
※1日の所定労働時間は7時間45分

退職(令和6年3月31日)に伴い、雇用保険の資格喪失の手続きを予定しています。

1.完全月給制のため、離職証明書⑨欄の賃金支払基礎日数、⑪欄の基礎日数は暦日数を記載するのでしょうか。

2.高年齢求職者給付金の受給手続きした場合、問題なく受給できるでしょうか。

なお、直近6ヶ月間の出勤状況は下記のとおりです。

R06.03月出勤日数:0日 有給休暇:11日(予定)
R06.02月出勤日数:2日 有給休暇:9日
R06.01月出勤日数:9.5日 有給休暇:1.5日
R05.12月出勤日数:9.5日 有給休暇:1.5日
R05.11月出勤日数:9日 有給休暇:2日
R05.10月出勤日数:8.5日 有給休暇:2.5日

3.仮に週3日勤務の完全月給制ではない社員の場合、月平均所定労働日数の計算が必要という認識で合っていますでしょうか。

ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/22 10:25 ID:QA-0135657

すず・ゆずさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1)働きに対する月の暦日数でしょう。

2)要件みたして、早期に(有効期間の1年後半にずれこまない)手続きすれば、受給できます。

3)月給制の欠勤控除が発生する月に対し、規定の控除方式により暦日数からの減数、もしくは所定労働日数からの減数となるでしょう。欠勤なくフルに勤務した月給制のでしたら、1に同じです。時給、日給なら、働いた実日数でしょう。

投稿日:2024/02/26 13:23 ID:QA-0135737

相談者より

迅速にご回答頂き、ありがとうございました。

投稿日:2024/02/28 17:23 ID:QA-0135885大変参考になった

回答が参考になった 0

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