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最低賃金法対応について

時給労働者以外【月給制・日給制の労働者、簡易的には正社員、契約社員】の最低賃金対応についての質問です。
東京都に登記されている企業です。

1.今般、規程を点検したところ2023年度の最賃改定において、
  基本給の【下限】が抵触していることが判明しました。
  実態については、基本給及び基準内給与いずれも最賃法に抵触する
  従業員はおりませんし、今後も最低賃金を確保するラインで実際の
  下限運用をすることは間違いありません。
  ただ、法律に抵触する恐れのある規定がある規程をそのままにしておく
  ことは問題でしょうか?

2.本社登記が東京(最賃で最高額)となりますが、現時点で基本給において
  地域別での賃金差を設けていませんので、東京水準をクリアしていれば他
  の地域勤務の従業員も問題ありません。
  ただ、今後賃金の急激な高騰抑制のため、地域給的考えを採用した場合
  でも【東京水準】を確保しなければならないのか、勤務する道府県の
  最低賃金水準に合わせて設定してよいのかですが、いかがでしょうか?

投稿日:2024/02/12 09:15 ID:QA-0135326

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 違法な状況を示す証拠をわざわざ残す必要がありませんので、直ちに改正すべきでしょう。
2. 支店の実態が独立性の高いものであれば地域別が認められます。規模が小さく業務を本社に依存するような、独立性のない支店は本社の一部と解されることでしょう。

投稿日:2024/02/13 10:46 ID:QA-0135339

相談者より

ありがとうございました。
ただちに改定します。

投稿日:2024/02/13 16:11 ID:QA-0135355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.問題です。直ちに改定してください。

2.他道府県の事業所に独立性があれば、他道府県の最低賃金が適用となります。

投稿日:2024/02/13 15:43 ID:QA-0135352

相談者より

ありがとうございました。
直ちに改定します。

投稿日:2024/02/13 16:08 ID:QA-0135354大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、最低賃金の件に限らず、現行該当する従業員等がいなくとも法令違反となる条項についてはコンプライアンス上当然に削除または修正される事が必要です。

2につきましては、労働法令の適用は原則としまして事業所単位になりますので、勤務地の属する都道府県の最低賃金を確保される事で差し支えございません。

投稿日:2024/02/13 17:52 ID:QA-0135370

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/02/20 10:48 ID:QA-0135579大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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