無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

新たな雇用形態を設けた場合の変更手続き

(前提)
労働組合なし
・60歳定年、65歳まで再雇用可能

以上の前提のもと高年齢者への就業確保措置の一環として65歳を超える方も働けるよう新たな雇用形態を設ける予定です。それに合わせて新たな雇用形態を対象とした個別の規程を作成しているのですが、その届け出について質問があります。

(1)このように一部を対象とした雇用規程を作成した場合、規程は就業規則の一部を別規程したもの(例えば給与規定など)として取り扱えばいいのでしょうか。確か給与規定は就業規則に準ずるものとして、従業員代表からの意見書を提出してもらって変更手続きをした記憶があります。今回の変更手続きについても同様で問題ないか教えてください。

(2)この場合の従業員代表とは、新たな雇用形態の対象者の中から代表者が選ばれる必要があるのでしょうか?また、従業員代表が選ばれるための過半数の同意は対象者から得る必要があるのでしょうか?
対象が一部でも全従業員を対象に代表を選出し、選出行為も全従業員を対象とするものだと認識していますが…

投稿日:2024/02/02 10:27 ID:QA-0135008

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、ご認識の通り就業規則の一部を構成する規程となりますので、示されたような変更手続きになります。

2につきましても、ご認識されているように適用対象となる従業員が一部であっても、法令上全従業員を対象に代表を選出し選出行為も全従業員を対象とする扱いになります。

投稿日:2024/02/02 11:12 ID:QA-0135016

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/03/11 08:57 ID:QA-0136331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.就業規則の一部として変更届が必要だがです。

2.従業員代表は、事業所全員から選出します。
パート規程なども同様です。

投稿日:2024/02/02 13:39 ID:QA-0135024

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/03/11 08:57 ID:QA-0136332大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

(1)ご認識どおりで問題ありません。
賃金規定等のように、就業規則本則の付属規定としての位置づけになりますので、通常の就業規則変更手続と同様の手続きが必要になります

(2)ご認識どおりです。
全従業員を対象に代表を選出し、選出行為も全従業員を対象とすればよく、新たな雇用形態の対象者の中から代表者が選ばれる必要はありません。

投稿日:2024/02/03 12:38 ID:QA-0135042

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/03/11 08:57 ID:QA-0136333大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ