管理職の育児短時間勤務と勤続年数の関連について
お世話になります。
労基法上の管理職に該当する場合、育児短時間勤務を適用する必要はないと認識しております。
一方、当社では、一般従業員が育児短時間勤務を適用した場合、勤続年数も勤務時間に基づき短縮されます。この短縮された勤続年数は退職金の支給のおける勤続年数にも影響をしています。
今後、育児短時間勤務の適用者を管理職に昇格させる場合に、①毎月支給する賃金、②退職金算定を行う勤続年数の対応について悩んでおります。
考え方として、毎月の賃金は全額支払う。退職金の勤続年数は勤務時間数に基づき短縮する。とも考えてはおります。
ご教示のほどお願いいたします。
投稿日:2024/01/24 12:09 ID:QA-0134669
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労基法における管理監督者で影響を生じるのは、労働時間及びそれに基づく割増賃金等の取り扱いに関わる事柄のみになります。
従いまして、管理監督者である社員が育児の為短時間勤務をされる場合でも、退職金算定で特別な対応は不要といえますので、文面に示された措置でも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2024/01/24 22:21 ID:QA-0134701
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働時間と、時間外の部分であれば、賃金控除されている一般従業員との差が少なくなる気がいたします。
今後も含め検討いたします。
投稿日:2024/01/26 10:10 ID:QA-0134774参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職金規定でどのような計算式に規定しているかですが、
勤続年数を短縮するというのは少し引っかかります。
毎月の給与を全額支払うということは、
短時間勤務になったとしても、管理監督者として自宅、土日で本人の裁量により、
仕事をしているということになろうかと思われます。
ですから、勤続年数は短縮すべきではないでしょう。
そもそも勤務時間に基づかないのが管理監督者だからです。
投稿日:2024/01/25 09:21 ID:QA-0134718
相談者より
ご回答ありがとうございます。
一般従業員との勤続年数計算が変わりますので、不平不満が出ないよう理解させる必要があると思います。社内で検討いたします。
投稿日:2024/01/26 10:07 ID:QA-0134773参考になった
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